• 締切済み

意識不明の重態患者への誹謗中傷を、第三者が名誉毀損で訴えられますか。

福島県須賀川市立第一中学校で、3年前に女子柔道部員が、男子部員に脳を損傷するほどの仕打ちを受けて、現在もなお意識不明で寝たきり状態です。少年法により加害男子生徒は罪に問われることなく、学校は管理責任や事実の公表を避けているため、掲示板2ちゃんねるでは被害女子生徒の応援や、真実究明への訴えが、連日書き込まれています。 その書き込みの中には、被害女子生徒の尊厳を侵すような、冗談では済まない悪質な書き込みも紛れています。第三者が彼女の尊厳を守る為、この悪質な書き込みをする者を特定して名誉毀損で訴えることは出来ないでしょうか。 余計なお節介と指摘されたらそれまでかもしれません。しかし学校は事件を事故として処理しようとして、被害女子生徒のご両親は、つきっきりの看病で言われなき苦痛の日々を強いられています。 この悪質な書き込みは、加害男子生徒か、須賀川行政に関係あるものとも疑心が抱かれています。真相をはっきりさせる為にも訴えたいのですが、第三者では無理でしょうか。ご助言いただけたらと思います。よろしくお願いします。 【福島】須賀川市立第一中学 柔道部リンチ事件★22 http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news2/1177771909/

みんなの回答

  • huse-h
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

名誉毀損罪は親告罪なので、第三者の他人が実質「告発」できない。 被害者本人か、未成年被害者の親なら「告訴」できる。

  • huse-h
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

名誉毀損罪は親告罪なので、第三者の他人が「告発」できない。 被害者本人か、未成年被害者の親なら「告訴」できる。

  • Mentho
  • ベストアンサー率44% (8/18)
回答No.2

名誉毀損は親告罪ですから、告発は実質不可能です。 可能ですが、捜査して被害者に公訴意思がないと時間の無駄ってことになってしまうので。

回答No.1

 被害者本人が訴えるのが告訴、第三者が訴えるのを告発といいます。ですから、告発はできます。  ちなみに、未成年親が訴える場合は第三者とは見なさず、告訴となるようです。

fzit_sgsn
質問者

お礼

遅くなり申し訳ありません。ご回答いただき、ありがとうございます。

関連するQ&A