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政治家の事務所費は個人的に使っても非課税?

最近政治家と金の問題がマスコミで話題になっていますが 政治家は所得税を適正に負担しているのでしょうか? 松岡農水大臣の事務所費のなかに自分で飲むミネラルウォーターが計上されていたような報道がされていました 政治団体が 政治家個人の私的な支出をした場合には 当然のことながら政治家個人に課税(所得税の負担)されて当然だと思います 一般の個人法人の場合には 税務署の税務調査でその支出内容について厳しいチェックがありますが 政治家にはないのでしょうか? 税務調査をする権限がないのでしょうか? また税法で非課税というような特別な優遇措置があるのでしょうか? どうも不満でたまりません

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回答No.2

 話が混乱していると思います。政治家の入金は、歳費、歳費以外の手当て、政党助成金、寄付金などがあります。歳費は所得ですから所得税を払っています。それ以外は非課税だったと思います。勿論歳費以外の収入には税金がかかっています。 個人や法人に対して厳しいのはそれが納税前の総収入だからです。そのうち事業の経費として使われたものが非課税になるのですから調査は当然厳しくなります。 政治家は非課税の金で政治活動を行うことになっているのです。 いま問題になっているのは政治活動用の資金を他に流用しているのではないのかという事だと思います。政治家の飲む水の問題などではないのです。家賃がかからない事務所費に数百万円計上してもそれが許されるということは、その金はどこへ?個人の蓄財?選挙の裏金? そういったことが簡単に出来てしまうことが問題なのです。

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回答No.1

政治活動上の行為については 税がかかりません。 要望者に茶菓子をだしたりするのも 政治活動であり ミネラルウォーターなども 計上されても 違法とは言えません。 個人資金に政治資金に流入した場合のみ 税務調査が行なわれますが・・・

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