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自分のものだからといって・・・

(1) 郵便局で勤務中に自分の郵便物を見つけたからといって、勝手に持ち帰る、ヤマト運輸でも同様 (2) クレジットカードが到着する前は、インターネットではカード番号の下3桁を見ることができないが、たまたま、インターネットショッピングで下3桁を適当に試行錯誤していたら、たまたま自分の正しいクレジットカードの番号にあたったので利用できた。 (3) 暗証番号を忘れたので、スキミングして自分のキャッシュカードの暗証番号を調べた、または9999とおりも試行錯誤して。 (4) 銀行の印鑑をなくしたので、通帳に届けてある印鑑に似せたものを製造してその印鑑でお金を下ろした。 (5) 郵便物に間違えて物を入れたので ポストをひっくり返し全部を出してそこから自分の物を抜き取り、あとはポストに戻した。 (1)~(5)の行為って全部自己の所有物に関するもので、他人に迷惑かけそうもないのですが、法律上は問題ないのでしょうか?でも、正式な手続きを経ないでということが気になりますが。あと、法律上問題になるかならないかとは別に、懲戒処分の対象にはならないのですかね? (2)はカードを郵送する前に、先に使用した履歴があったら不審だと思われますね?なんで、番号がわかるんだって話になりますし。(3)はキャッシュカードの場合ほとんどの場合回数制限がありますが、仮に制限がなかったとしたらやっていいかどうかってことを想定して書いております。たぶん、ずっとATMで不審なことをしていると警察に通報されそうですが、つかまっても罪にはならないですよね?

みんなの回答

noname#31226
noname#31226
回答No.2

ATMに時間制限はないのでつかまえることはできないと思います。 回数制限も銀行が勝手に決めているので制限がなければ 永遠にやってください。 (4)(5)は出来ないでしょう。 (4)はよほどの記憶力がないとだめでしょう、サイズなどとても無理 でしょう、    20年前ごろは通帳に捨て印が押してあったと記憶していますが、その時代であれば可能だったでしょう。 (5)は、無理です、現在のポストは地面に固定され、動かすことが 出来ません。

  • okisinman
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.1

(1)の場合偶然見つけた場合、上司の許可を取って自分宛である事を確認出来れば多分問題ないと思います。但し、現実問題として、自分に来ている荷物を探していたとするなら、仕事をサボっていると捉えられるだろうから、そんな事をしている暇等無いと云うのが正解だろう。 (2)は判らない。 (3)自分のカードの番号を、どの様にして思い出そうが、その事自体は罪にならない様な気がします。 それからキャッシュカードのATMの件は2回間違えるとすぐに回収されると思いますが、仮にこの制限がないとするなら罪になったらおかしい事になります。罪になる位なら回数の制限を設ける必要が無くなります。 (4)これは多分罪になる筈だけど、普通の人ならちゃんと銀行に届けて、別の印鑑を登録し直します。ですから罪にはなるだろうけど、現実問題としてはそんな馬鹿な事をする人はいないので、罪にならないが正解となるでしょう。 (5)ポストってひっくり返す事は不可能だったと思います。土台の部分から外しますか。器物損壊の罪になると思います。自分の分の郵便物云々と書いていますが、それをどの様に証明するのですか。貴方が他人の郵便物を一切触っていない事を証明するのは難しいと思います。

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