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私の特許願が消えています・・・・
去年の今頃に出願して、番号も葉書で通知されて 電子化も済んだにも関わらず 私の考案したスピーカー特許が広報に載っておりません。 なぜでしょうか??
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※ NO.2、NO.3 のお礼欄を拝読して 出願済なのであれば、商品化して売り込みをかけても差し支えありません。特許要件の1つである「新規性」は、「公開時に公然知られていたかどうか」ではなく、「出願時に公然知られていたかどうか」で判断されます。 ただ、ちょっと気になるのですが・・・。 「アリゾナでスピーカーを世に出す」おつもりなのでしょうか? 念のため申し添えておきますと、日本で特許権を取得しても、それは日本国内のみで有効な権利です。海外でも独占的な権利を獲得したいのであれば、権利を獲得したい国に出願して審査してもらう必要があります。 ただ、海外に出願しようにも、「去年の今頃出願」ということですから、優先権を主張できる期限は目前ではないかと思いますが・・・。まあ、海外に出願する際に優先権を主張するのは必須ではないですけれども。 それと、これも念のためですが・・・。 特許権を獲得するためには、出願の後に「審査請求」をし、審査官の審査を受ける必要があります。単に出願しただけでは、技術を世に公開しただけになります。 なお、出願が去年の今頃でしたら、審査請求可能な期間は、出願日から7年です(現在、審査請求可能な期間は「出願日から3年」ですが、これは平成13年10月1日以降に出願されたものから適用されますので、本件には関係はありません)。これを超えて審査請求しない場合、出願人が自ら「特許にしなくてもよいです」と意思表示したものとみなされます。 くれぐれもご留意下さい。
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- acacia7
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特許公開は特許法の64条にあるとおり、 出願から1年6月を経過したとき、特許掲載公報に掲載する形で行われます。 で、これは「出願公開の請求があつたとき」も同様ですんで、 出願公開の請求をすれば、待つ必要はありません。 ところで、PCT出願するなら第一国出願から1年以内に出願しないと、 優先権主張できません。 もう、すぎちゃったかな・・
お礼
過ぎちゃったようです。(T-T)
公開公報(注・「広報」ではありません)が発行されるのは、出願から1年半を経過してからです。それ以前に発行させたければ、出願人の方から願い出なければなりません。 去年の今頃に出願したのであれば、まだ1年しか経過しておりませんので、発行されるまであと半年が必要です。
お礼
僅かな時間差ではありましたが、 お心遣いがヒシヒシと感じられます。 当方、今年の夏にアリゾナのインディアンに会いに行きます故 急ぐ事も無いと思いますが、なにしろ不安で不安で 堪りませんでした。 これで楽になり、インディアンの太鼓と踊りの儀式に使用する パウワウスピーカーを世に出せそうです。 感謝致します。
- E-DC2
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公開公報の発行(出願公開)は通常は出願日の18ヶ月後だったと思います。 去年の今頃に出願したのなら、公開まであと6ヶ月ありますね。 (参考/特許法) 第六五条の二(出願公開) 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。
お礼
これこそ、待ち望んでいた答えであります。 これでやっと眠れます。 後半年したら、堂々とヤフーオークションで売り込めますね。 有難う御座いました。 感謝致します。
- maisonflora
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役所のすること遅いから、遅れてるんでしょ。
お礼
おおっ役人言葉のように素っ気の無い御返答に感謝致します。(笑)
お礼
はい、そうなのです。 審査請求できる資金もありませんが 七年以内(六年以内)にモックアップを作成し 世に一度出してみようと思います。 出来れば自然の大木を使用したいですが これも資金的な問題から合成の円柱パイプとなるかと・・・ アリゾナのインディアンの方々にはプレゼントできれば それだけで本望であります。 貴重な知識の御教授して頂きまして、 有難う御座いました。