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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:立法とその運用)

立法とその運用

このQ&Aのポイント
  • 法律の作成について
  • 法律の運用について
  • 法律と省令の違いについて

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

憲法は国会を「国の唯一の立法機関」と位置づけています。ですので、内閣や中央省庁と言えども勝手に法令をつくれません。#2のご指摘のとおり、政令や省令にルールづくりはあくまで法律が委任している事項に限られます(そんなわけで政省令によるルールづくりを「委任立法」と呼びます)。 ご質問にある介護保険法の例で言えば、 【例1】訪問介護に従事するヘルパーさんの資格は、介護福祉士のほか「政令で定める者」(法第8条第2項) →「介護保険施行令」という政令の第3条で規定されています。 【例2】ヘルパー事業所は「厚生労働省令で定める基準に従い」「厚生労働省令で定める員数」のヘルパーさんを配置し(法第74条第1項)、「厚生労働大臣が定める」設備&運営基準をクリアしないといけない(法第74条第2項) →「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」という厚生労働省令で規定されています。 【例3】保険給付の対象になる福祉用具レンタルの品目は「厚生労働大臣が定める」(法第8条第12項) →「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」という厚生労働省告示で規定されています。 >法律の運用段階で問題点があった場合は各省庁、 >又は大臣の指示で運用していくことはOKなのでしょうか? たとえば、【例2】の省令に関して、厚生労働省は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 "について" 」という担当課長通知を発出しています。これは省令の内容をさらに厳密に定義する内容です。たしかにこのような通知は上位法令が委任したルールではありませんが、しかし上位法令の趣旨を明確化する役割でしかないので、決して省庁がフリーハンドに策定できるものではありません。 また、内閣提出法案のうち法律に書き込むほどでもない事項はなるべく委任立法で済ませよう、という閣議決定が1963年になされています。しかし、実際には委任立法の内容も国会審議の対象ですので、そういう意味でもフリーハンドではありません。 #1のまとめに書き加えるなら、 1.憲法>2.条約>3.法律>4.政令>5.省令・府令・庁令etc>6.告示>7.局長通知>8.課長通知>9.事務連絡 ・・・・ このうち、命令とは4.~5.のことです(6.も入る?)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BB%A4#.E6.B3.95.E4.BB.A4.E3.81.AE.E7.A8.AE.E9.A1.9E ちなみに、 >老人がボランティアをしてポイント化する。そのポイントで >介護保険利用時の自己負担分を相殺するといシステムの導入。 これは、介護保険の自己負担制度の根幹に関わるので、おそらく法律改正が不可避だと思います。 医療の方はよくわかりません。

その他の回答 (2)

  • gootttt
  • ベストアンサー率61% (191/309)
回答No.2

どこまでが法律(国会で決議して制定した法)が担い、どこからが命令(省庁や地方自治体が出すことが出来る法)が担うのかは、個別の事例ごとに法律で決めています。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

法律ってのは、例外(司法の自律権等)を除き立法府である国会で審議し、施行されます。(憲41他) 省令ってのは、命令です。内閣が出すから政令、省が出すから省令、庁が出すから庁令、内閣府が出すから府令です。 上位関係は憲法>条約>政令>府・省・庁令です。 >どんなとき 必要に応じてです。国民の権利を制限し、義務を課すのが法ですから。 あ、命令ってのは、行政学上の言葉、法規命令です。

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