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海貨業者フォワーダーの発行するスルーB/L
船会社が発行するB/Lは有価証券であると輸出入関係の本には書かれていますが、海貨業者フォワーダーの発行するスルーB/L(Combined Bill of Lading)も有価証券にあたりますか? L/Cによる銀行での買取りには支障がないのでしょうか? 教えてください。 宜しくお願い致します。
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noname#4762
回答No.1
フォワーダーとしてB/Lを発行している者です。 スルーB/L(Combined Bill of Lading)も有価証券です。 L/Cによる銀行の買取に全く支障はありません。 フォワーダーは近年出来てきた物なので、お持ちの輸出入関係の本に記載がないのかもしれませんが、発行するB/Lは船会社のもの有価証券の部分においてはなんら変わりありません。どうぞご参考ください。
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noname#4762
回答No.2
補足に回答します。 実際に補足質問のようなケースになったことがないので 自信がないのですが。。 この場合、船社は第三者にD/Oを発行するでしょう。 それはOCEAN B/LのORIGINALを持っているからです。 理屈からいえばそうなのですが、実際どうなるか すみません、経験がないので分かりません。。 月曜に出勤した時に、上司や船社の人に聞いてみます。 また回答入れますので少々お待ちくださいませ。
質問者
お礼
船社に直接問い合わせをしたところ、ZABUTONさんの回答になるようです。即ちFORWARDERのB/Lは船社の発行したOCEAN B/Lの前では紙切れ同然だそうです。 どうも有難うございました。
お礼
専門家としてのご意見有難うございました。新たな疑問を補足をしてあります、もし時間があればこちらも教えて頂けると嬉しいのですが。 宜しくお願い致します。
補足
早速の回答有難うございます。THROUGH B/Lが有価証券として位置付けられている点理解いたしました。さてB/Lの保持者が貨物の所有者という点から当該の貨物の引き取りということ考えたみたいと思います。 例えば仮に船会社がNVOCCであるFORWARDERに対してOCEAN B/Lを発行し、FORWARDERもまたSHIPPERに対してCOMBINED THROUGH B/Lを発行したケースです。 すなわち、何らかの経緯で善意の第三者がOCEAN B/Lを入手し、一方、実際のCONSIGNEEもSHIPPERから送付されたFORWARDER'S B/L保持していて揚げ港おける船会社のAGENTで両者が同時に現れた場合、どちらにD/Oが切られるのでしょうか。ようするに有価証券であるB/Lを持った人が二人現れた場合です。話が飛躍しましたが宜しくお願い致します。