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国民健康保険から収入が分りますか?
現状、旦那の親と旦那は、同じ国民健康保険に 入っております。 しかし、仕事は、お互い自営ですが、 ぜんぜん別のことをしています。 この場合、旦那の親から私の旦那の所得などは、 同じ健康保険ということから、 把握できるような仕組みなのでしょうか?
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>旦那が国民健康保険に入る前から、毎年、限度いっぱい(54万円?) 払っていた状況の様です。 つまり、旦那は4年位前に、途中から健康保険に入っておりますが、 こういった場合でも、旦那の所得は、旦那の親に分ってしまうものなのでしょうか? 保険料の計算は所得割、資産割、平等割、均等割の四つの部分からなります。 そのうち均等割以外は世帯単位の金額です。 しかし均等割は加入者一人当たりの所得からいくらとして算定したものを、世帯で合計します。 通常この明細が書かれた国民健康保険納入通知書が送られて、これに基づいて支払いをします。 ですから個々の所得はその国民健康保険納入通知書を見ればわかるはずです。
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- jfk26
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>把握できるような仕組みなのでしょうか? 国民健康保険の保険料は所得に基づいて計算されますので、保険料がわかれば所得はわかるはずです。 しかし保険料は世帯主に請求される仕組みですので、親が世帯主であれば保険料は当然わかりますが、夫が世帯主であればわざわざ親に金額を教えたり、通知を見せたりしない限り保険料はわからないでしょう。 また親が世帯主であっても保険料を知られたくなければ、世帯分離をすればひとつの番地に複数世帯が可能です。 そうすれば請求も通知も別々ですから、保険料を知られる心配はありません。 もちろんその際に「保険料を知られたくないから世帯分離をするなどといえば角が立ちますから、お互い自営でぜんぜん別のことをしているので別世帯にしたほうがいい」というようなことを口実にすればよいのではないですか。 また同一世帯よりも別世帯にしたほうが、合計の金額は多くなることは承知して置いてください。 なお手続きは市区町村の役所の窓口に行ってください、ただしそのときには今使っている保険証が必要です。
補足
ありがとうございます。 1つ言い忘れたのですが、旦那の親は、元々、資産家で 旦那が国民健康保険に入る前から、毎年、限度いっぱい(54万円?) 払っていた状況の様です。 つまり、旦那は4年位前に、途中から健康保険に入っておりますが、 こういった場合でも、旦那の所得は、旦那の親に分ってしまうものなのでしょうか? ちなみに、申告などは、別々です。
- sapporo30
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同じ健康保険 ということは、同一世帯ということですね。 であれば、計算で算出可能ですね。 国保だと 世帯収入で 国民健康保険料(又は税)の金額 がきまります。 なので、逆算をすれば、計算できますよ。 http://www.city.imabari.ehime.jp/siminzei/kokuho.html#03
補足
ありがとうございます。 何度もすいません。 > 通常この明細が書かれた国民健康保険納入通知書が送られて、これに基づいて支払いをします。 ですから個々の所得はその国民健康保険納入通知書を見ればわかるはずです。 < この通知書ですが、例えば、ハッキリと年間所得が 記載されているものなのでしょうか? 例) 父:山田 太郎 年間所得200万円 子:山田 虎一 年間所得100万円