企業の中の人事課に適応される法令
職場でセクハラを始めとした不当な扱いを受けています。
ここでセクハラ云々の内容については置いておきます。
企業内にはセクハラ担当の窓口を設置する義務がありますよね。その窓口に以前から相談しているのですが、この窓口(人事課)がセクハラ(他にも嫌がらせ等の不愉快なこと)を認めようとしないのです。
その一方で、セクハラ行為者(加害者)に処分を下したとか、指導を行った等と私には説明していますが、その説明内容は非常に不明瞭。というか、セクハラでないことを理由に処分を下して、それでセクハラの対応をしたと言っているのです。
このことを行政(男女雇用機会均等室)に相談しましたが、行政はその対応で十分だという見解でした。
非常に不満があります。
人事課の対応が不明瞭な理由は、課長職の者(実行犯ではない)がこの嫌がらせについて、偽証をしているので、事の真相を明らかにすると、課長の偽証も証明することになるからです。人事課としては指導者の犯罪ほう助を立証するわけにはいかないのでしょう。
人事課は「役職の高い物の証言を信じる」と言って、私の証言は信じてもらえません。
私に説明すると、後で上げ足を取るから説明しないんだ、ということも言ってきます。
で、質問は、
例えば、企業はセクハラ対応の窓口を設置し、相談があれば早急に対応しなければならない。という法令があるように、
人事課(窓口)の責務・法令、やってはいけないこと、やらなければならないことがわかるサイトなどがあればご紹介ください。
また、「役職の高い者の証言を信じる」という一方的なやり方は、何か法に触れないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
お礼
大変ためになる参考URLをありがとうございました。さっそくメールで相談したいと思います。ありがとうございました。