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財産と嫌がらせ、法律を教えてください

5年前に母(=A)が再婚し、先日配偶者(=B)が病死しました。 Bには前妻(=C)との子が2人おり、長女(=D)が遺言が無いので ・相続資産「不動産・預貯金・Bが受取人の保険金等」 ・Aが受取人になっている死亡保険金 を1/3で割った金額を分配し、Cが20年前の離婚時に慰謝料を貰っていないのでAの取り分より渡すよう言ってきました。 ただBの離婚の原因はCの度重なる借金が原因でBが全て肩代わりした事があり、Aは渡したくありません。 ですので今後揉めないためにも法律にのっとったやり方で対応させていただきます旨を伝えました。 すると手のひらを返しその日から毎日嫌がらせ(Bが亡くなったのはAのせいだ、とか)を言うようになり、時には身内・職場の人間と共に呼び出し嫌がらせを言ってくるようになりました。Bは再婚を身内の反対を押し切ってした経緯がありAは相続人に一切味方が無く参っています。 お伺いしたいのは (1) 分割協議時になるべく揉めないように専門家(弁護士や税理士等)を交えて協議をしたいのですが可能なんでしょうか? (2) 度重なる嫌がらせを止める方法(損害賠償を請求する忠告等)ないでしょうか? 娘として助けてあげたいのですが一切立ち入る事が出来ず胸を痛めています。いいアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.2

No.1の回答のとおりだよ。 ちなみに、Aが受取人になっている死亡保険金は、相続財産には含まれない。 最初からAのものだよ。 まあ、これも弁護士に相談すればわかることだろうけど。

回答No.1

 初めまして。  大変お困りのようですね。 (1) 分割協議時になるべく揉めないように専門家(弁護士や税理士等)を交えて協議をしたいのですが可能なんでしょうか?  当然可能ですよ。  というより,すでに弁護士に相談した方がいい状態になっていると思います。 (2) 度重なる嫌がらせを止める方法(損害賠償を請求する忠告等)ないでしょうか?  嫌がらせは,あまりにひどければ,不法行為として損害賠償を請求できます。  こちらも弁護士を依頼した方がいいと思います。弁護士は,依頼をうけるとまず,内容証明郵便で嫌がらせをやめるよう通知します。これだけでかなり効果があることもあります。  最悪は調停や訴訟をし,損害金を請求することになります。ただし,取れる額はかなり少ないかもしれません(日本はアメリカと違って,慰謝料の額が低いんです。)。  ところで,BさんがCさんの借金を肩代わりしたのはいつ頃のことですか。  借金を肩代わりした場合,BさんからCさんに対しては原則として求償権というものが発生し,BさんはCさんに対して,肩代わりした金額を請求できることになります。  この求償権の時効は10年です。10年以内なら求償権はまだ存在することになります。  そして,その求償権は,Bさんの死亡により各相続人に相続されることになります。  つまり,A→C,C→C,D→C,という三つのルートに分かれて求償権は今も存在しています。C→Cのルートについては,債務を負うものと債権を負うものとが一緒になってしまっていますから,混同により消滅。残るのはA→C,D→Cの求償権です。  したがって,Aさんは,求償額の1/3については,Cさんに支払を請求できることになります。  ・・・ということで,とても難しい法律問題を含んでいるので,ぜひご自分で解決なさろうとせず,弁護士さんに相談なさってください。今は弁護士会等で無料の相談もされているはずです。  ちなみに,税理士さん等に相談することはお奨めしません。なぜなら,弁護士以外の士業の方たちは,代理できる範囲に限りがあるので,今回のように損害賠償請求等複雑な問題を含む場合,途中から,やっぱり弁護士に依頼しなければならないですね,ということになりかねないからです。  ご参考までに^^

kumama1227
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 Cの借金は20年前だと聞いておりますのでもう時効のようですね。 今までこういう揉め事に遭遇したことが無く知識もなかったので、専門家は一番いいのは誰かすらよく解らなかったので助かります。 実を言えばまだBはまだ亡くなってないんです。 万が一、身内に見られたらいけないと思ったのですみません。 一昨日、数日しかもたないだろうと主治医に言われました。 その直後にDが財産の話を持ち込んできました。 血の繋がりはありませんがBには私は可愛がってもらっていた想いもあり少しでも長く生きて欲しいと願っています、なのに実の娘が我が父の命の危機に不謹慎だと憤りも感じております。 あとエスカレートする呼出しの嫌がらせにも大変心を痛めておりましたのでアドバイスをいただけて助かりました。 来週にでも弁護士さんを訪ねてみます。 本当に有難うございます。

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