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買ったばかりの家が差押さえされそうです

今年の4月に2400万円の物件を住宅金融公庫のフラット35を利用し30年ローンで1300万円借り入れし購入しました。金利含めたローンの総支払い金額は1900万円ほどです。 その後まもなくして数年前に亡くなった父の借金の返済を求める仮執行宣言付判決が送達されてきました。請求金額は損害金を含めて2000万円以上だとおもいます。 この場合債権者が強制執行をしかけてくる可能性はどの程度考えられるでしょうか。裁判所は不動産の時価評価をどの程度見積もるのでしょうか。借入額が少ないので心配です。 また強制執行に対処する方法はあるでしょうか。第二抵当をつけるというのはどうでしょうか。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>数年前に亡くなった父の借金の返済を求める仮執行宣言付判決が送達されてきました。 という事は、遺産相続の時に「相続放棄をしなかった」のですね。 相続放棄をしなかった場合は、亡父の資産・負債を相続しています。 あなたが、亡父に代わって債務者となっています。 この送達の前に「支払督促の送達」が届いていたはずです。 支払督促の送達を受けた日から2週間以内に「督促異議の申し立て」をしていれば、ここまで問題になりませんでしたね。 「異議申立」を行わなかったので、あなたの負債は確定しました。 >債権者が強制執行をしかけてくる可能性はどの程度考えられるでしょうか。 非常に高いと思います。 裁判所は、債権者の主張を認めたのです。 「仮執行宣言が付された支払督促は確定判決と同一の効力を有し(民事訴訟法396条)、民事執行法上の債務名義となる(民事執行法22条4号)ので、仮執行の宣言が債務者に送達されたときには、執行文の付与を経なくても、強制執行が可能である(同法25条ただし書、29条)」 >裁判所は不動産の時価評価をどの程度見積もるのでしょうか。 公示(路線)価格を元に、土地家屋調査士・不動産屋の意見を参考に決めます。 >強制執行に対処する方法はあるでしょうか 強制執行は、不動産だけでなく動産(給与・預金など)も対象です。 債権者側は、何を対象にしているのでしようか? 方法は(ここでは書けない)ので、最寄の法律相談所で相談下さい。 都道府県・市町村・弁護士会館が主催する「無料法律相談」があります。

kan1127
質問者

お礼

無剰余等、実利を考慮したうえでの可能性として 実務的な回答をいただきたかったのですが。 回答ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>また強制執行に対処する方法はあるでしょうか。 ないです。 >第二抵当をつけるというのはどうでしょうか。 だめです。 それよりその債務の存在はいつ知ったのでしょうか。 もし知らなかったのであれば、相続放棄出来るかもしれませんよ。 弁護士に善後策を相談下さい。

kan1127
質問者

お礼

無剰余等、実利を考慮したうえでの可能性として 実務的な回答をいただきたかったのですが。 回答ありがとうございます。

回答No.1

まず、相続は単純承認でしょうか? 限定承認や相続放棄をしていない限り、お父様の借金もそのまま引き継ぐことになります。 もしそうであれば、あなたがその借金を返済しない場合には強制執行される可能性も生じてくるでしょう。 具体的な時価評価はこれだけでは判りませんが、少なくとも2400万円を超えることはないでしょう。 仮執行宣言付判決が出された後に強制執行を逃れる手段を講じることは、債権者の有する債権を害する事となり、詐害行為取消権(民法424条)の対象となりますので、講じるだけ無駄だと思います。 なお、ヤクザ者を雇って不法占拠者になってもらうなどの非合法な手段については判りかねます。

kan1127
質問者

お礼

無剰余等、実利を考慮したうえでの可能性として 実務的な回答をいただきたかったのですが。 回答ありがとうございます。

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