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海洋基本法について
新聞などで見たのですが、海洋基本法については、 「これまで、水産のことに関しては各省庁がばらばらでやっていた」 「それを内閣官房に対策本部を設置することで包括的な海洋政策を進めることが可能になった」 ということしか載ってなかったです。この基本法って、具体的にどんな時のことが書いてあるんですか?どんなときにこの内容を使うんですか?
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まだ、インターネットでは衆議院に提出された法律案しか見つけられなかったので http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16601011.htm これを読む限りは、という前提ですが… 基本的には、海洋政策に関する基本的な指針を示すとともに、 国、内閣や地方自治体などの行政機関を律する法律です。 一言で言えば、まさしく >「それを内閣官房に対策本部を設置することで包括的な海洋政策を進めることが可能になった」 ということです。 行政が日ごろからすべきことを規定した法律なので 「こういう時に使われる」というよりは、 常々使われるというほうが的確な表現かと思います。