- ベストアンサー
法的に元妻を家から追い出す方法
- 法的に元妻を家から追い出す方法についての要約文です。
- 元夫が警察を呼んでも取り合ってくれない場合、元夫は、元妻に対して民事訴訟を起こして家から強制的に出て行かせることができるのでしょうか?
- また、離婚後に元夫の名義の家に居座ることができるのか、そして賃貸アパートで元夫が支払っている場合に元妻が居座ると住居侵入罪になるのかについても考えてみましょう。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
離婚届けって夫婦ではなくなることを公に書類で提出することです。 何処に住むかなんかは何の関係性もない。 元奥さまに出ていって欲しければ、ちゃんと財産分与の話をして何もかもがスッキリすれば元奥さんも出ていくやん。 離婚しただけで警察に言うても民事不介入で断られるだけやわ。 なんで離婚届を出す前に完璧な話し合いをしなかったんやろね。 アホな旦那やね
その他の回答 (2)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>元夫は、元妻に対して民事訴訟を起こして >家(またはアパート)から強制的に出て行かせることってできるのでしょうか? 強制的に退去させる事は不可能です。退去させる法的根拠がありません。 ●今の場所から引っ越ししても構わない場合 ・持ち家の場合(元夫の持ち分が100%の場合) 引っ越し先を確保した上で、持ち家を売却し、自分のみ引っ越しすれば良い。 元妻が売却した家屋に居座った場合「家の購入者と立ち退かない元妻の問題」なので、自分は関係なくなります。 ・持ち家の場合(財産分与で元妻にも持ち分がある場合) 引っ越し先を確保した上で、自分のみ引っ越しすれば良い。 ・賃貸の場合 引っ越し先を確保した上で、賃貸を解約し、自分のみ引っ越しすれば良い。 元妻が解約した賃貸物件に居座った場合「賃貸物件の大家と立ち退かない元妻の問題」なので、自分は関係なくなります。 ●今の場所から引っ越ししたくない場合 手切れ金名目で貴方がお金を出して元妻名義で賃貸を借りるなどして元妻の引っ越し先を確保し、引っ越し費用も貴方が用意して、引っ越しさせて下さい。 元妻が引っ越しに応じない場合は、説得するしかありません。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11073)
警察は、犯罪を犯したときだけ、対応してくれます。 (元妻は、住居侵入罪にはなりません。) お金がないと、出て行かれませんよ。 働いて、引っ越し費用(アパートの契約金、家賃、数ヶ月分、2ヶ月くらいの生活費) 働くところ、 アパートを借りるお金と、100万円ほど手切れ金でも渡せばよいでしょう。 そうすれば出て行ってもらえます。 旦那名義の家でも、結婚している期間、ローンを払っていれば、その半分は妻が払っていたと、見なされる可能性があります。