- ベストアンサー
22時以降の時間外割り増し手当て
勤務先の会社は、全社員年棒支給になっており、残業代支給はありません。会社人事の説明では、その年棒のなかに残業代も含んでいるということが、唯一の説明になっています。しかし深夜22時以降の勤務は毎日であり、残業で割り増し賃金の対象時間になるはずでは?と人事に質問しても、同じ返答(含まれている)です。わたしの考え方は間違いで、社則が正しいのでしょうか。また社則が社会的に間違っていると仮に考えるなら、労働基準監督署に相談すれば宜しいのでしょうか。通常勤務以外にも、研修を年数回行うときなどは、深夜2時や3時など当たり前に、寝させない研修を強いています。どなたかお知恵のあるかた、ご教示頂ければ幸甚です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- mot9638
- ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3
- HERO TKS(@HERO_TKS)
- ベストアンサー率34% (146/422)
回答No.2
noname#136967
回答No.1
お礼
ありがとうございます。参考にはっていただいたサイト勉強して、対策たてたいと思います!