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支店を出すにあたって・・・

先日、質問させて頂いたのですが、回答をいただけなかったので、もう1度質問させていただきます。 義母が美容関係のお店をしています。 そこで、義母の学生の頃からの友達に「支店を出して一緒にやりたい」と言われたようで、支店を出す事になりました。 お店の名前を使うという事と指導料として50万もらったそうです。 あと、「売上の5%を義母に渡す」など約束をしました。 しかし、いざ契約となると「友達だから契約とかそういう事は・・・」などあやふやにしようとしたり、「お店の名前は自由に使ってイイよ!って事じゃないの?」などと言って、なかなかサインしてくれないようです。 そのくせ、いろいろ聞いてくるみたいで・・・ 今どんな物を使ってるの?など・・・ 私的には、友達とビジネスは別だと思うし、友達だからこそチャンとしなければならない事だと思うのですが・・・ 支店が出来てから約3ヶ月経っています。 どうしたら、うまくいくでしょうか? 最悪、義母はその方と縁を切る!って言ってましたが、私的には縁を切るだけでは何か悔しくて・・・ 何かイイ方法はないでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

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  • shoyosi
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回答No.7

『売上の5%』は契約書にサインしてもらってなくても、もらえるのですか?>  契約は口頭でも有効です。しかし、贈与契約のように書面でないと、自由に取り消しができたり(すでに履行されていますとできません)、証拠能力が不十分(相手に反対のことを主張されるなど)ですので、あるほうが望ましいです。 簡易裁判所の調停はどのようにしたら出来るのですか?>  相手の店もしくは住所を管轄する簡易裁判所に申し立てを行います。そこで具体的に5%のお金が入ってこない事実を申告して、契約の内容の確定などの商事調停(該当法律は民事調停法です)をお願いします。手数料は数千円です。裁判所は相手に郵便で連絡をして、双方集まって、調停委員立会いの上で話し合い、解決案を出してもらうことになります。この調停は強制ではありませんし、この案に不平があれば裁判になりますが合意しますと、判決と同じ効力があります。申し立て書の書き方は職員が説明してくれますが、どうしてもわからないときには、弁護士より司法書士に任せた方がいいでしょう(値段が安いし、親身になってくれる)。相手とこれ以上、かかわりたくないと思っているのでしたら、内容証明で契約の解除を行い、直ちに店の名前変更を要求して、応じなければ法的処置をとりますの文言を入れることです。 (管轄する簡易裁判所をさがす) http://www.e-sosyo.com/menu9/

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/minji2.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/6f4f853b6e8be34049256468005f1ef6?OpenDocume
saoririn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 本当に助かります。 早速、義母に話してみたいと思います。

その他の回答 (6)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

50万返さなくてはいけなくなる可能性は高いのでしょうか?>  この契約は商売人同志の契約ですので、契約自由の原則が当てはまります。契約の内容として、「お店の名前を使うという事と指導料として50万もらった」ということでしたら、相手は既に指導を受け、名前をつかわして営業しているのですから、この50万円に対する債務は果たしたといえそうです。相手は当初の約束に違反して、「売上の5%を義母に渡す」債務を履行しないわけですから、解約となれば別に債務不履行により、売上の5%はもらえますし、指導料(何百万となると違います)も返す必要がありません。しかし、相手の主張として、指導も満足に受けていないし、そのために赤字である。また、当初の約束と違う契約を結ばせようとされていると主張しますと、その主張の当否が問題となり、その通りでありますと、いくらかは返す義務が生じます。  このようなときには、裁判まで行かなくて、簡易裁判所の調停でお互いの言い分を聞いてもらって、調停委員の方に解決案をお願いする方法があります。

saoririn
質問者

お礼

そうですよね! もう既に何ヶ月か営業しているのですから・・・ それに普通以上の事をしてあげていたと思います。 学校の授業料も義母の紹介ということで、かなり安くしてもらっていたようです。 他にも色々と・・・ 『売上の5%』は契約書にサインしてもらってなくても、もらえるのですか? 話し合いが先だとは思いますが、もしこじれてしまった場合、簡易裁判所の調停はどのようにしたら出来るのですか? 何回も質問してすいません。 本当にありがとうございます。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

現代語訳された商法を教えて頂けませんか? > 直訳すれば 21条 だれであっても、不正の目的を持って、他人が営業していると誤らせる商号(屋号のこと)を使用したらいけません。  2.前の項目の規定に違反して、商号を使うものがあるときには、これによって利益を損なう恐れがある人はその使用をやめるように(裁判所にも)請求できます。損害賠償の請求もあわせてできます。 23条 自分の姓や名前または商号を使用して営業することを他人に許した人は自分を営業主と誤って取引をした人に対してその取引によって生じた借金については名前を貸した人と連帯して払わなければなりません。  書籍でしたら、自由国民社の口語六法シリーズの本がいいかと思います。1冊だけでしたら、「口語訳基本六法全書 2002年版 」です。民法がまだ口語体化されていないので民法も必要です。

参考URL:
http://www.jiyu.co.jp/booklist/blist03.html
saoririn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速、書店に行って探してみたいと思います。

saoririn
質問者

補足

縁を切る!ということになった場合、#2のkyaezawaさんが回答してくださった様に50万返さなくてはいけなくなる可能性は高いのでしょうか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

最悪、義母はその方と縁を切る!>  のでしたら、最低限、相手に商号の使用を止めさせないと、なにも知らない人からの請求に応じざるを得なくなります(商23)。止めないようでしたら、差止めや損害賠償の請求ができます(商21)。

参考URL:
http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat3/data/1997/19970107.0005581.html
saoririn
質問者

お礼

そうですよね! サインをしてもらう事しか考えてなくて、すっかり縁を切るというもう1つの選択の事を忘れてました。 回答ありがとうございました。

saoririn
質問者

補足

商法を見てみたのですが、何が書いてあるのかよくわかりません。 現代語訳された商法を教えて頂けませんか? 宜しくお願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 フランチャイズの場合、契約によって売上の何パーセント化をロイヤリティとして受け取ることが出来ます。 フランチャイズについては、参考URLをご覧ください。 >弁護士会というのは弁護士事務所とは違うのですか? 弁護士は、それぞれ地域の弁護士会に加入しています。 その上で、自分で事務所を構えて活動しています。 その弁護士会の主催で法律相談をしていて、各弁護士が交代で相談に応じるのです。 弁護士会に電話をすると、適任の弁護士を紹介してくれます。 >私も義母に区役所の無料法律相談を薦めました。 日時が決まっていますから、市役所に問い合わせればわかります。 >友達の絆がこんな風に終わってしまうなんて、悲しいですね。 世の中にはいろいろな人がいますから、悲しいですが、時にはこんなこともおきます。 おかあさんの相談相手になってあげてください。

参考URL:
http://www.pref.hiroshima.jp/shoukou/shinsangyou/women/women4-7.html
saoririn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 売上の5%というのはサインをしてもらえたら良いのですね。 書類は渡しているのにサインをしてくれないのです。 義母の性格上あまり強くは言えないみたいで・・・ 私が出て行くわけにもいかないと思うので、やはり弁護士さんに頼むしかないですね。 義母に弁護士会の事も話してみたいと思います。 区役所の無料法律相談に日時があるなんて知りませんでした。 ありがとうございます。 義母の相談相手としては、話を聞いてあげる事しか出来ないけど、少しでも助けになれたらと思っています。 また、これからも問題があるとは思うので・・・ その時は宜しくお願い致します。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

>最悪、義母はその方と縁を切る!って言ってましたが、私的には縁を切るだけでは何か悔しくて・・・ 支店というより、指導料を貰っていますから、フランチャイズのような形態にも思えます。 いずれにしても、契約書も何もない状態ですから、売上の5%を貰うのも難しいでょうし、法的に訴えることも出来ません。 義母の云われるように、縁を切るしかないでしょう。 その場合に、受け取った50万円の指導料の返還を求められる可能性もあります。 義母と相手と、お二人で話し合いで解決するしかないでしょう。 もし、こじれて話し合いがまとまらない場合は、裁判所に調停の申し立てをすることも必要です。 市で無料の法律相談や、弁護士会の法律相談(30分5000円)を利用して、相談されたらいカがでしょうか。 市の法律相談は市役所にきけば分かります。 弁護士会は参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
saoririn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 初めはkyaezawaさんのおっしゃるように、フランチャイズでやっていくと言う話だったようですが・・・ フランチャイズだと月々の売上の5%というのは貰えないものなのでしょうか? 『フランチャイズ』という言葉は知っていますが、詳しい事は分からないので教えて頂けたら嬉しいです。すいません。 やはり、縁を切るしか方法はないのでしょうか? 友達の絆がこんな風に終わってしまうなんて、悲しいですね。 私も義母に区役所の無料法律相談を薦めました。 弁護士会というのは弁護士事務所とは違うのですか?

回答No.1

一番いいのは、「あなたが口出ししないこと」です。 直接利害のない者が、口出しするから、ややこしくなるのです。

saoririn
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私もあまり口出しはしたくないです。 経営のコトとか全く知識がないので・・・

saoririn
質問者

補足

普通だったら私にこの様な話はしないと思うのですが、義母のお店をお手伝いすることになってるので話してくれたのだと思います。 支店ということなので、もちろん支店の方にも顔を出すことになる予定です。 義母の力になりたい!という気持ちはとても強いのですが、正直、支店の方にも顔を出すということになると私自身、少しやりにくい部分も出てくるのです。

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