町内会の会則の条文の解釈について(2)、
町内会の会則の条文の解釈について(2)、
法律の専門家としての回答をお願いします。
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私の町内会の会則はこちらです(ネット公開は町内会長の承諾済み)。
http://m4chome.hp.infoseek.co.jp/01/terms.html
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その第10条に、
第10条 本会の会議は総会と役員会の二種とする。
1.定期総会は、毎年1回4月初旬会長が召集する。ただし、役員会の決議または会員
総数の過半数から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集しなければならない。
2.役員会は会長が必要ありと認めた時、または役員の過半数の要求があった時は開催する。
とあります。
会長から、総会の招集の要求には過半数が必要だという説明があり、その準備をしています。
ところが、他の町内会の事例を拝見すると、
「総数の五分の一から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集しなければならない。」
「総数の三分の一から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集することができる。」
「総数の四分の一から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集する。」
などといろいろな割合が用いられていることに気付きました。そして改めて憲法・法律を調べると、次のことに思い当りました。
日本国憲法では、議員の四分の一で国会の開催を請求できます。地方自治法では、同じく議員の四分の一で県議会の開催を請求できます。
この割合は民主主義で極めて常識的だと思います。
私の町内会では過半数となっていますが、これまで調べた他の町内会の事例ではこの割合は見つかりませんでした。
もし、過半数に達しないと総会さえも開催されないのであれば、この町内会は、単なる多数による実効支配で少数派の意見は、議論にさえも付されないことになります。
民主主義という観点で、この「過半数」は妥当でしょうか。それとも小さな組織では当然でしょうか。
また、町内会に限らず、この割合は常識的なものでしょうか。
実際に町内会の実例をあげて回答頂ければわかりやすくていいのですが。
よろしくお願いします。