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婚姻における詐欺罪について

とても困っています。 債務整理をしていることを、隠されて結婚してしまいました。 今、離婚について話合ってる最中に、はじめて借金があることを知りました。 この場合、詐欺罪にあたりますか??? 私としては、どうしたら良いのか困っています。 現状、いくら借金が残っているのかも分かりません。 詐欺罪にあたるなら、どのような罪になりますか?? 教えて下さい。 御願いします。

みんなの回答

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.2

刑法の詐欺とは、被害者を騙して財物を交付させるか、あるいは何らかの財産上の利益を得させることです。 債務者であることを隠して結婚したとしても、婚姻するということは「財物の交付」でもなく「財産上の不法な利益」でもないので、それは刑法の詐欺罪ではありません。 また、このような事を取り締まる法もありません。 ただし、#1さんのお答え通り、結婚前からの借金を隠していたことは相手に対する信頼毀損行為ですから、離婚に際して相手の有責性の大きさを判断する事由になります。

chaco55
質問者

お礼

そうなんですか・・・。 詐欺には当たらないんですねぇ。 分かりました。 有難うございました。 今は突然のことで、離婚するしないよりも、裏切られたショックの方が大きいです。 離婚するとなったら、満足する形で終わらせたいと思っています。 それがお金なのか、それとも精神的に追い詰めたいのか・・・。 多分・・・両方なんだと思います。 これから色々、考えてみます。 有難うございました。

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  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.1

借金を隠して婚姻したとしても、それで詐欺とはなりません。 但し、婚姻解消の理由とはなり得ます。

chaco55
質問者

お礼

そうですか・・・ 詐欺にはならないんですねぇ。 でも・・・離婚するにしても、慰謝料で満足はしないと思います。 裏切られた代償と、 今まで騙された「私の時間」を何らかの形で、 納得するまでは離婚はしないと思います。 正直、今は恨んでいますし、かなりショックなので・・・。 色々、考えてみます。 有難うございました

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