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飲酒運転で事故を・・・
友人ですが、私と飲んだ後原付で帰宅途中車と交差点で接触事故を起こしました。日本酒を結構飲んでいたので、一時間ほど喫茶店で酔いを覚ましたそうですが、多分相当お酒は残っていたと思います。事故当時は、頭を強くうっていたせいもあって、事故状況は全く覚えていないそうです。意識が戻るのに、24時間位かかったそうですが、外傷はなく、ムチウチ程度で済んでいます。ただ、意識がない時に警察がきて、アルコールの検査はされたとのこと。 免許は取り消しになるのでしょうか?どういった処分になるか、教えてください。罰金も高いと思いますが、分割とか出来るのでしょうか?詳しく教えてください。
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6月から施行された改正道路交通法では、 酒気帯び運転の場合、呼気1リットル中のアルコール濃度によって、0.15mg以上で6点(免許停止)、0.25mg以上で13点(長期間の免許停止)となり、いずれも懲役1年以下または罰金30万円以下が科せられます。 また、酒酔い運転では25点(免許取り消し、2年の欠格期間)となり、懲役3年以下または罰金50万円以下が貸せられます。 酒酔い運転はアルコール濃度とは厳密な関係がなく(一般的には酒気帯びの基準値以上のアルコール濃度の検出が条件になるようですが、明確な定義はありません。)、「アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にある」ことをさし、直立できない、まっすぐ歩けない、あるいはろれつが回らない状態が該当するとされています。 酒気帯び運転と判断された場合でも、これまでの累積点数に酒気帯びと事故の点数(物損事故でしたら2~3点)を加算して15点以上になれば、免許取り消しになります。
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- SCNK
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行政責任は当然とらされますが、結構、点数制度が複雑なので、教則などを見てください。 それよりも刑事罰が掛かってくることの方が重要でしょう。人身事故ではなさそうですが、飲酒や酒気帯で事故を起こしたのなら良くても罰金刑、場合によっては懲役も覚悟した方が良いかもしれません。罰金でも分割はできません。支払えない場合は、やはり刑務所で労役を行わなければなりません。故意犯である以上、厳罰はやむをえないでしょう。
- jingilu
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相手がケガをしていれば今は危険運転罪に問われる可能性もあります。 「結構飲んでいた」がどのぐらいの量か定かではありませんが、酒気帯びでなく飲酒運転と認定された場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。6月1日から飲酒運転などの悪質行為は厳罰化されていますから、過去に酒気帯びや飲酒での検挙暦があるのなら、厳罰を免れることはできないでしょう。 ちなみに罰金の分割払いは効きません。