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事故
5日ほど前に、飲食店の駐車場内で物損事故を起こしました。 お互い最徐行くらいのスピードでしたが、相手の運転席 周辺にぶつけてしまいました。 その後、保険会社さんを通して話を進めていたら 先日、首と肩が痛いと言って病院へ行ったそうです。 この場合、人身事故なら、 点数、罰金はどれくらいになるのでしょうか? また、一年いないに免停処分を受けているので、 取り消しもありえるのでしょうか? 保険のこともよくわからずかなり困っています。 わかりにくいとは思いますがお願いします。
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駐車場内であれば一般的には道路交通法は適用されないので点数、反則金は関係有りません。 刑法上の業務上(自動車運転)過失傷害罪についてもその程度の傷害では一般的には起訴されることはありません。 あとは民事上の責任だけですから保険屋に任せておけばよいことです。
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- yoshihc7
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自動車を運転し他人に怪我を負わせれば自動車運転過失傷害罪となると思います。 罰金については被害者の負傷の程度(診断書に記載されている要治療日数などにより)決められますのではっきりお答えは出来ません。 しかし、他の回答者の方が言われている「安全運転義務違反」については問われることはないのではないかと思います。 その理由は、公道上の事故ではないので、道路交通法の「安全運転義務違反」は適用できないのではないかと思います。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。
- 222D-08
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人身事故の例は下記を参照に。 重い、軽いは加害者の態度も加味されます。 なので総合して担当した警察の事故係が判断します。 治療であり通院ではありませんのでその方の診断書(多分全治10日程と思いますが)に委ねられます。 罰金は今即答できません、総合して簡易裁判所にて判断されます。 点数で2つありますが前者は重い方、後者は軽い方に分類されます。 あと安全運転義務違反は必ず切られますので。 前歴1ですので又免停なるかと、そうすると前歴2で厳しい状況になりますよ。 交通事故の付加点数 例えば、追突事故で軽傷を負わせ、その責任の程度が重い場合は、一般的には基礎点数として、安全運転義務違反の2点と、付加点数として、責任の程度が重い場合の軽傷事故の6点とがプラスされ、合計8点と評価されます。 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合) 交通事故の種別 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数 人の死亡に係る事故 20点 13点 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3月以上及び後遺障害が存するもの 13点 9点 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3月未満であるもの 9点 6点 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの 6点 4点 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故 3点 2点 ※ 負傷者の負傷の治療に要する期間とは、当該負傷者の数が2人以上である場合にあっては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。
お礼
詳しく説明していただき、 ありがとうございました。 とても助かりました。
- namizow
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被害者の方が 警察に届ければ人身扱いになりますが 示談でしたら 保険会社が対応してくれます 警察に届けても 診断書次第で不起訴の可能性もあります。 お相手の出方次第です 私は以前「当たり屋」に合いましたが 警察で保険会社に任せましょうで 結局事故の方は不起訴になりましたよ、 保険会社 300万払ったって言っていました。
お礼
ありがとうございます。 まずは、相手の方がどうするのかを待つことにします。 とても助かりました。
お礼
ありがとうございます。 とりあえず、相手の方の怪我の具合を確認します。