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過失9対1の慰謝料、損害金計算について
- 過失割合が9対1で決まり、物損は示談済み。通院終了後、相手保険屋から慰謝料算出表と示談書が送られてきたが、過失分が引かれていない。
- 通院期間は121日で通院日数は73日。慰謝料は49万円、交通費は4万円。総損害額は160万円で、既支払い額は107万円。
- 計算に6月末までの治療費が入っておらず、9対1の計算に従えば支払額は37万円になるはずだが、示談書には10対0の計算が記載されている。相手保険屋の考えがわからない。
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現段階では、 総損害額が確定できていませんので過失相殺もできません。 それを承知で示談額の提示が行われていますので、 保険会社は過失相殺をする意図がないことが伺えます。 おそらく保険会社の善意の示談額提示と思われますので、 この金額で示談されればいいと思います。 後から間違いだったと言ってくることはまず無いでしょう。
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- maggoteating
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ANo.2 です。 良くあることかどうかは、 わかりません。 一般には厳格な過失相殺をするのが原則です。 ただ物損に比べ人身事故の場合は、 自賠責保険から ¥120万 を回収できるので比較的おおらかな賠償となることを否定できません。 私の個人的な感情論で恐縮ですが、 こんな奴には例え訴訟になっても、 びた一文余分な賠償金は払いたくないと思わせる被害者と、 この人には自分の裁量で可能な限りの適正賠償をしたいと思わせる被害者があります。 貴方がその後者なのか、 ただ担当者が1日も早く事故を片付けるための事務処理をしたいだけなのかは、 この質問では判断できません。 いずれにしても貴方は、 得な人格の持ち主のように思います。
- tpedcip
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通常6月末まで通院したのであれば、病院から保険会社に請求が行くのが7月10日前後、 その後保険会社が清算して示談金額を算出しますので示談の提示は7月後半となります。 慰謝料等が増えますから今現在の示談はストップとなります。 物損は10:90、人身は0:100と言う話が無ければ、担当者の間違いでしょう。 通常は有り得ない事ですが。 示談後に賠償金を返せと言われても示談後であればどうしようもありません。
- ag0045
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過失相殺前の総損害額が治療費・交通費を含め160万円なら下記の計算になります。 160万円×0.9=144万円(過失相殺後の金額) 144万円-120万円=24万円(任意保険の最終補償金額) 自賠責は減額(過失相殺)されませんので、そのまま120万円 を引きます。 その結果内訳は120万円(自賠責)24万円(任意保険)となります。 よく下記のように間違った計算をする人がいますので、要注意! 160万円-120万円=40万円 40万円×0.9=36万円 過失相殺は根っこから掛け、その後その金額から減額のない自賠責の 金額120万円を引くのですから、間違いのないように。
補足
ご回答ありがとうございます。 このような事はよくあることなのでしょうか?