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自動車事故の慰謝料と通院期間についての疑問
- 自動車事故による慰謝料と通院期間について疑問があります。
- 現在、治療期間が35日・実通院日数13日ですが、長期に渡った場合慰謝料は減額されるのでしょうか?
- 自動車事故の慰謝料について詳しい方や体験者の方がいらっしゃれば、アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
無知な輩が多いな(笑) 相手にも過失が2割あるのですから、当然、慰謝料は貰えます。 自賠責から上限120万、今回はご質問者の過失が8割なので20%カットで上限96万。 この範囲であれば、自賠責から慰謝料も満額出ます。 今回は人身傷害が使えるので、自身の過失分も精神的損害という名目で過失にかかわらず自賠責の上限を超えても任意保険から出ます。 まったく問題ないので、しっかり治療に専念して下さい。 あえて言うならば、治療には健康保険を使ったほうがいいと思います。 自賠責を超えた場合は、任意基準になって、慰謝料の日額は逓減しますので、自賠責の枠を有効に使うため、健康保険を使った方が後々お得になる場合があります。
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- papapa0427
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失礼ですがNo.1さんのご意見に賛成です。 知らない人が多いのですが、警察では人身事故の場合第一当事者と第二当事者と分けています。つまり事故の原因を作ったのが第一当事者で、被害者が第二当事者になります。 過失が8割あなたにあるとしたら、事故原因はあなたになりますのでNo.1さんがおっしゃる通り加害者に対する慰謝料は発生しません。逆にあなたの方が相手側(被害者)から慰謝料を求められても仕方がない立場ですよ。 ちなみに過失相殺にかかわらず自賠責保険でも任意保険でも治療は全額支払われます。でも慰謝料は前述の通り発生しようがありません。過失相殺とは物損部分に関わる割合と事故責任を表すものです。
補足
自分が悪いのは重々承知しております。 しかし自分が加入している任意保険会社の方から、通院日数に応じて精神的苦痛代(慰謝料みたいなもの)が人身障害の保険から支払われると言われたので質問させていただきました。
- usami33
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貴方のけがの度合いが同であれ、相手に与えたことに関しての慰謝料は変わりませんよ それと、通勤途中なら、例外に該当しないかぎり労災適用となります。
自分が主原因の事故に置いて何に対する「慰謝料」が発生するのでしょうか? 自分が原因の事故で、自分宛に慰謝料が出るなら、みんな自爆事故を装って慰謝料を請求して儲けます。 この場合、相手に対しての慰謝料ならともかく、本人宛の慰謝料の意味が分かりません。
補足
本当に丁寧に教えて下さりありがとうございました!すごく分かりやすかったです。