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このケースでは共同不法行為が適用されますか?
私の車で友人が運転中に車対車の事故にあいました。私は助手席で、車の名義は、所有者が前の人の名義で、使用者が私となっています。自賠責の名義も前の人の名義です。この場合は適用されないのでしょうか?よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
所有者が運転手から見て共同運行供用者とされるのか、他人とされるかで回答が違ってきます。 2007年版損害賠償額算定基準(赤い本)の下巻に『レンタカー同乗者の運行供用者性及び他人性について』と題し、 東京地裁民事第27部の裁判官が講演されているのが掲載されています。 著作権の問題が絡みますのでここでは書き出しませんが、一度図書館等で読まれては如何でしょうか。 親(B)の車をその子(A)が借り出し、第三者(C)が運転していた場合に、同乗の所有車の子(A)が共同運行供用者とされるのか、他人とされるのかが書かれています。
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- oshiete-q
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車同士の事故、質問者さんは助手席、この2点から質問者さんの怪我については「相手運転者」「自車運転者」の共同不法行為となる可能性が大きいと考えられます。「大きいと…」と曖昧な表現になるのは事故状況がわからないからです。 ただ自賠責保険や任意保険については、全てが対象になるとは言い切れません。
- ag0045
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貴方の車であれば、名義残りの車であっても、自賠責の名義変更前で あっても、貴方はその車の保有者であり、運行供用者ですから共同不法行為は成立しませんよ。 貴方のケガも運転者のケガも相手の車両の自賠責・対人で補償されるだけで貴方の方の自賠責は使えません。
補足
ていねいな回答ありがとうございます。実際には私の車ではなく借りている状態なのです。こうなった場合はどうなるのでしょうか?
- n_kamyi
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誰に何を適用させたいのでしょうか? 誰と誰の共同不法行為で誰が怪我したのでしょう? 自賠責の適用範囲ということであれば、車の運転者である友人と、車の使用者であるご質問者は、自分側の車の自賠責は適用になりません。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 図書館に赤い本を探しに行きましたがなくて見ることが出来ませんでした。所有者と運転者は全くの他人です。 自賠責の支払い対象になるのでしょうか?