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異時共同不法行為でしょうか?

初めまして。 先月8月7日に追突事故にあいまして、頚椎捻挫、打撲と診断されました。 その後、8月17日にもまた追突事故にあいました。 症状は同様で、以前より首等痛みが増しました。 両方、車同士で10対0でこちらに非はありません。 保険会社はそれぞれ違います。 肉体労働をしており、体が思った程よくなりません。 きっちり通院し治療したいのですが その場合の自賠責の枠は120万円のままでしょうか? 今日1回目の事故の保険会社の方から打ち切りで引き継ぐとの連絡がきました。 その時に質問したら枠は120万のままだと言われましたが、 こちらのサイトで240万になるというような内容を見かけました。 どうか知識を頂ければと思います。

みんなの回答

  • tpedcip
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回答No.2

2回目の事故で1回目の自賠責は終了。 2回目の事故は新たに2回目の自賠責が治療費等を支払います。 従って厳密には120万円では有りません。 2回目の事故の自賠責120万円と1回目の自賠責の支払額の合計ですから、 120万円+αです。 慰謝料は自賠責では実通院日数×2又は総治療日数もどちらか少ない方に4200円を掛けます。 最高で総治療日数×4200円です。 任意保険では3ヶ月までは総治療日数×4200円ですが、それを過ぎると、 4200円×0.75、×0.45等となり逓減されます。 3ヶ月を過ぎれば任意保険の方が安くなるのは間違いありません。 事故しても、されて得になる事はありませんよ。 搭乗者障害があれば請求して下さい。 これ位でしょうね。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

傷病名が同じなら異時共同不法行為となります。 異時共同不法行為の場合、後の事故の相手保険会社が引き継ぎます。 自賠責の限度額は120万円です。

masunabe
質問者

補足

的確な回答ありがとうございます。 やはり任意保険の基準になりますと、自賠責基準よりは慰謝料が少なくなってしまうのでしょうか? そうなりますと、短い期間で二回事故にあった自分は怪我は増し、書類の作成等手間ばかり増えてしまうだけで、いい事は一つもないのでしょうか? 非常に悩んでおります。。 何か少しでも得と思える事があれば嬉しいのですが。。

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