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自賠責保険の適用について
先月にも質問をさせて頂きましたが、質問内容が複雑なのか回答が得られませんでしたので、再び簡単に順序立てて質問させていただきます。よろしくお願いします。 父が運転し、母が同乗する自家用車で自損事故が起りました。(石垣に衝突) 任意保険は加入してなく、車の所有者と自賠責加入者は母の名義です。 父は軽傷でした。母は頸椎骨折、内臓損傷、右足裂傷の重傷でした。 ここで質問です。自賠責保険は適用なるのでしょうか? 病院からは役場(国保係)に相談するように云われています。もし適用なるようであれば加害者(父)に被害者(母)は治療費や慰謝料を請求できるのでしょうか? どなたか教えてください。
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補足
ご回答ありがとうございます。 そうしますと、自賠責や健康保健も使えない事になると、治療費は父が支払うのでしょうか?