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【贈与】社会通念上相当額とは?
結婚を機に住宅を購入することになり、 税金について勉強をはじめたところ、「贈与税の非課税財産」として 次のような記述を見つけました。 <個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品で、社交上、社会通念上相当と認められるものも非課税とされます> 私の場合には結婚なので「祝物」にあたりますが、 ご祝儀というのは一般的にいくらまでが「社会通念上相当」 と判断されるのでしょうか。 家柄や続柄によってだいぶ感覚が違うものだと思いますが、 税務署のほうで、なにか基準を設けているのでしょうか? (かなり裕福な家庭であれば、娘の結婚祝いに1000万円が普通と思う人もいるでしょうし、 そうでない家庭であれば10万円がいっぱいだという人もいるでしょう) 私の場合、祖母から結婚祝い=住宅の頭金として500万ほど もらうという話があるのですが、 これが結婚祝いだということであれば非課税になりますでしょうか。 このお金は、祖母が私の結婚資金として私の名義で コツコツとためてくれていたものであり、 何の証明もなければ、名義預金=贈与と判断されるのかもしれませんが これが「社会通念上相当な祝物」だと判断されれば非課税になるのでしょうか? たとえば、これは贈与ではなく、ご祝儀として渡すものである というような書面をもらうことで、祝物だという証明がなりたちますか? ご存知の方、是非アドバイスをお願いいたします。
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