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故伊藤一長候補への期日前投票分は無効?
期日前投票分は有効でしょうか? 無効でしょうか? 補充候補者は故伊藤氏ではないのだから、無効のように思えますが。
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故伊藤一長候補への期日前投票分は、残念ながら無効になります。 もし有効としてしまうと、死んだ人が当選者になることもあるからです。 公職選挙法の第六十八条には、無効票について、「所定の用紙を用いないもの」などのほか、「公職の候補者でない者又は(中略)公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの」としています。 故伊藤候補は候補者ではありましたが、死亡したため、もはや候補者ではありません。 期日前投票の時点では確かに候補者だったとしても、基準はあくまで「期日」時点ですので、残念ながら無効として扱われます。
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- MAN_MA_RUI
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同姓或いは同姓同名の場合は区別できるように書けば問題ないらしいです。確か過去に事例がありました。 経歴とか何とかどこかで必ず違いが出ますからそれでどうにかなります。 山田太郎さん(61) 元衆院議員 山田太郎さん(70) 元教師 例えばこういうパターンの場合、投票用紙には「若い方の」とか「元衆院議員の」とかいう風に書けば有効になります。 どちらか区別できなければ多分無効票ですが、まずありませんね。故意に区別できない書き方をしても投票の意味がないから誰もやらないです。 ま、それを認識した上で無効票狙いの伊藤一長票が入れられることも想定されますが…。
- MAN_MA_RUI
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無効になるらしいです。もっとも、白票と弔いの目的で伊藤と書くつもりの人はいるみたいですが。 > また、「これまでの期日前投票分も含め、投票用紙に『伊藤一長』『伊藤』と書いた分は無効になる」とした上で、「投票所内には氏名掲示があり、これを参考に一票を投じてほしい」と誤解がないよう呼び掛けている。 ながさき新着ニュース(4月18日 PM11:27)長崎新聞より http://www.nagasaki-np.co.jp/kiji2/2007041807.shtml
お礼
民意が反映されませんが、仕方がないのですね。 もし、対立候補に「伊藤某」がいた場合、通常は、「伊藤」票は確か按分されるんだったかと思いますが、今回のようなケースではどのように取り扱うのでしょうね。 また、仮に補充候補者が「伊藤某」、つまり同姓であったとしたら「伊藤」票の取り扱いはどうなるのでしょうね?
お礼
「期日」時点で、ということだから仕方がないですね。 もし、対立候補に「伊藤某」がいた場合、通常は、「伊藤」票は確か按分されるんだったかと思いますが、今回のようなケースではどのように取り扱うのでしょうね。 また、仮に補充候補者が「伊藤某」、つまり同姓であったとしたら「伊藤」票の取り扱いはどうなるのでしょうね?