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知人が女の子にセクハラ等で訴えると言われたのですが?
知人が5月の始めに、東京に住む21歳のサポセン でアルバイトしている女の子に恋をし「唇を奪いたい 」「子供みたいな体型?」等のラブレターを書いたの ですが、レズやブスかもしれないと分かり、サヨナラ したら、セクハラ、侮辱、名誉毀損、脅迫の罪で、 訴えると言われて、大変、困っています。 1.メール等の証拠で裁判を本当に起こせるのか? 2.もし、負けた場合、いくら位、払う事になる? 3.彼女も、侮辱した分は、相殺されないのか? 4.裁判は、文書で反論するだけに出来ないのか? 5.訴えられた側も弁護士を立てる必要が有るのか? 6.似たような事例を紹介して有るサイトは? 7.無料で、このような相談に応じるサイトは? 以上、裁判なんて経験ないので、ヨロシク御願い!
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質問者が選んだベストアンサー
1.起こせます。 2.一般人に対する名誉毀損ということなら、50万円程度というところでしょうか。 3.反証で、相手側にも人格を毀損する行為があったと認められれば相殺されますが、難しいでしょう。 4.文書で反論することが基本ですが、相手の弁護士が尋問を請求し、それが裁判官に認められれば口頭でいろいろと聞かれることになるでしょう。 5.個人でもできます。ただ、相手側が弁護士を使うのなら慣れていないかぎり、苦戦を強いられます。
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- mission
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訴えると、口先で言っているだけしょう。 訴えれば、訴訟費用は当然、訴訟を起こした方の負担だし、裁判所から出頭命令かかってないのでしょう。 それなら別にあせる必要なしですね。 好きにやらせておけばいいのではないでしょうか。 ただし、調停なり訴訟になったとき、誠意のない対応してると、自分の将来に不利になりますから、いままでのご回答を参考に対処するのがよいでしょう。 少なくても、やらかしてしまったことは、責任を取るのが当然です。相手にも落ち度があるなんて、甘い考えしてると、足元すくわれますよ。 その知人も、未成年じゃないでしょう。とるべき法的責任はとらなくてはなりません。 きつい言葉で申し訳ありませんが。
お礼
回答を有難う御座いました。これで締め切ります。
- nozomi500
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裁判の費用ですが、「民事」と「刑事」でちがいます。 刑事事件の場合は、原告は検察ですから、裁判費用は必要ありません。(刑事裁判では「罰則」はありますが、「弁償」はありません。「勝ち負け」ではなく「有罪無罪」の世界。「負け」というのは、「前科モノ」になるということです。) それについては別に民事訴訟になります。 民事裁判は誰でも起こせます。 金額は、精神的苦痛の程度によるでしょうが、訴えるだけならいくらでもかまいません。某大阪府知事は1200万円のセクハラ訴訟を起こされて、払っちゃいました。 さいきん、ストーカー犯罪が多いので、「かるく」考えていてはいけませんね。
お礼
回答を有難う御座いました。大変な事みたいです。
- pricedown
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No.1の方の回答と重複する点もあります。 1.メールの内容が法に触れるものならば訴えられることはあります。民事だけではないですよ。脅迫罪に該当する内容があれば刑事事件として警察が動くでしょう。警察が事件性があるとみなして捜査を開始し、関係するプロバイダや電話会社に協力を仰げば発信者の住所氏名電話番号など個人情報が簡単に判明します。今はプロバイダ法も施行されていますし、被害者本人の情報開示請求に応じるプロバイダもあるかもしれません。 2.詳細がわからないのでなんともいえません。今回のケースは個人間のメールのやり取りなので名誉毀損には該当しません(公然性がない)。名誉感情を傷つけられたこと及び性的嫌がらせの言葉を浴びせ掛けられたことによる精神的苦痛に対する慰謝料請求でしたら、せいぜい数万円といったところでしょうか。もちろん刑事責任を追及されれば、そのペナルティはまたべつの扱いになりますが。 3.結果的には相殺されます。このようなケースの判決では、AはBに○○円を、BはAに××円を支払え、といったようにそれぞれの行為に対する支払額が決定されます。 4.損害賠償請求の訴訟を起こされたとき、最初に行う反論は文書です。 5.弁護士を立てる義務はありません。弁護士を立てる権利があります。 6.具体的なサイトは知りません。『ストーカー』をキーワードに検索すれば見つかるかも。中にはでっち上げの内容もあるかもしれませんから注意してください。 7.きちんとした相談を受けたければ、その知人本人が弁護士会に連絡をして法律相談を受けてください(30分5000円程度~、地域によって基準が異なります)。無料相談ならば市区町村の住民相談のひとつとして法律相談窓口を設けているところもあります。メール相談では相談側と回答側の意思疎通が不十分ですので時間がかかる上に的確な回答を得るのも困難です。直接面会して相談することを勧めます。 >相手の女の子は、出来れば、裁判の初期費用を、払って欲しいと言ってましたが、払うべきですか? 裁判費用の請求は良くあることです。決着がついてから誰が支払うかを決めるのが一般的です。最近は裁判費用のほかに弁護士費用も請求してくる例も多いです。 >50万円程度で済むなら、そんなに、恐れる必要は無いです。 これはあなたではなくて知人が判断する問題ではないですか? 何故あなたが断言するのですか? >アルバイトの女の子に、社会的な名誉や地位なんか有るハズ無いですから、 言葉の選択を間違えただけだとは思いますが、このような判断はいけません。社会的な名誉や地位はひとそれぞれ異なり、それはいかなる場合も尊重されるべきものです。あなたも他人から「社会的な名誉や地位なんか有るハズ無い」と判断されたら嫌でしょう? あなたは本人ではないのではっきり言いますが、こんなくだらないトラブルを起こすなんて、その知人はとてつもなく馬鹿な奴です。「唇を奪いたい」「子供みたいな体型?」「レズやブス」等は、常識的に見て相手を不快にさせる発言です。トラブルになるのは当然の結果です。その知人ももうガキンチョじゃないんでしょうから、あなたからもあらためて注意してあげるほうが良いですよ。
お礼
大変、詳しい回答を有難う御座いました。
- coco1
- ベストアンサー率25% (323/1260)
こんにちわ。 質問ではよく分からないところもあるのですが、知人がラブレターを送ったときに、相手は「やめてください」「迷惑です」等の意思表示をしたのでしょうか。それとも、まんざらではない反応だったのでしょうか。 また、サヨナラのときに「あなたはブスやレズかも知れないので」等と相手にいったのでしょうか。 セクハラは「『職務上の地位を利用して』相手に性的な関係を強要した」「執拗に性的な嫌がらせをし相手を不快にさせた」等、名誉毀損罪は「『公然』事実を指摘し...」、侮辱罪は「『公然』人を侮辱し...」、脅迫は「人の生命、身体、自由、名誉または財産に対してこれから害悪を加えるぞと告知すること」というような要件が必要ですので、まず、これらに該当するのかどうかがポイントですね。
お礼
回答を有難う御座いました。
補足
「セクハラです」とは、何回か、言われたみたい。 「好きでない」「嫌いでない」「ドキドキした」他 「メールが楽しみ」と言われたり、反応は謎です。 「あなたはブスやレズかも知れないので」と言って 「違います」と言われたみたいですが、チャットで 仲間の女の子に「抱いて」と言う様な女の子なので、 真相は不明です。彼女も、相当、危ない言葉を何度か 浴びせたみたいで、怖い女の子みたいですけど。。。
お礼
スイマセン。お礼を先に書くべきでした。50万円 程度で済むなら、そんなに、恐れる必要は無いです。 アルバイトの女の子に、社会的な名誉や地位なんか 有るハズ無いですから、心配する必要も無いかも? 大変、参考に、なりました。有難う御座いました。
補足
相手の女の子は、出来れば、裁判の初期費用を、 払って欲しいと言ってましたが、払うべきですか? もし、示談に出来た場合は、いくら位、払う事に なりそうでしょうか?ついでに、教えて下さい!