• 締切済み

民事裁判中の相手の証言について

現在日照権で近隣トラブルとなり、民事裁判中です。 裁判中なので、互いに批判はするのでしょうが、 その内容が、偽りであったり、名誉を傷つけられるようなものであったときは、それについて、名誉毀損や侮辱罪などで訴えることはできるのでしょうか。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。  表題を見たら、「証言」の内容について、なんですね?  証言に偽りがあれば、偽証になります。しかし民事事件で証人に対して偽証罪が適用されたという話は聞いたことがありません。  民事事件では強制できないので、そもそも証人になってくれる人がいないようですし(私は交通事故の裁判で証人申請をしましたが断られました)。  証言でも、やはり名誉毀損にはならないと思います。  侮辱についても、相手がどう感じるかを気にしていたら真実は語れないので、証言に関して侮辱罪は成立しないと思われます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 もちろん、訴える権利はありますが、それが認められるかというと「難しい」でしょう。具体的な状況が分からないので、絶対無理とは申しませんが。  例えば、原状回復費を請求して訴訟を起こした場合、被告の賃借人が「そんなことしていない」とか「そんな傷は知らない」とか言うから訴訟が続くわけですが、それって「ウソ・偽り」ですよ。  裁判では、ウソ・偽りを言うものです。  訴訟で「ウソ・偽りを言ってはならない」とされるのは「証言」として行った時だけ(この場合は偽証罪になります)ですので、逆に言うと、裁判でウソ・偽りを言ってもそれが証言としてでなければ問題にしないというのが法律の趣旨と考えられます。  また、訴訟行為と私法行為というのは別な体系とされています。両方の性格を備えた行為というのもありますが、基本的には互いに影響しないことになっています。  例えば訴訟行為として原告が、「Aを請求する。仮にAでなくてもBは成立するので 云々」と言ったとしても、原告が裁判外で「Aでない可能性を認めた」ことにはならない、とされます。  ほかにも、裁判の進行によって「それならば契約を解除する」と言ったのが、私法上も契約解除したことになるのかどうかとか、「それなら時効取得を申し立てる」と言ったら時効を援用したことになるのかとか、問題集に書いてあったような気がします。  裁判上の発言で侮辱されたと感じても、刑罰(訴訟外)になることは、多くの場合、ないようです。  また私の記憶ですが、名誉毀損には公然性が必要ですが、(公開の法廷での発言でも)法廷という特殊な場所での発言に公然性はないとされたのではなかったかと思います。  それやこれやで、裁判中のウソ・偽りに基づいて名誉毀損や侮辱罪で訴えても、「勝つ」のは非常に難しいと思われます。まあ、程度や内容次第でしょうが。