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海外転職時の国民年金任意継続について
来月中旬よりアメリカ企業に転職することになり、渡米します。昨年12月末で、前の会社を退社しておりますので、現在は、国民年金を支払っております。 社保庁のHPでは アメリカ企業の現地採用の場合、アメリカの社会保障制度に加入すること。と明記されておりますが、 1)その場合でも、国民年金の任意継続は可能ですか? 当方の認識不足で申しわけありませんが、アメリカの年金受取資格は、加入期間が10年を超えていないと発生しない とのことだと思います。 正社員採用ですが、現地での勤務期間は不確定ですし、今まで10年以上払ってきた日本の年金は、やはり満額をもらいたいと思います。 2)もし日本の国民年金を任意継続し、アメリカ企業でも10年以上社会保障制度に加入していた場合、日米双方の年金を受け取れることになるのですか? ご回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。
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>1)その場合でも、国民年金の任意継続は可能ですか? 可能です。 >アメリカの年金受取資格は、加入期間が10年を超えていないと発生しない 最低でも10年以上必要です。 >2)日米双方の年金を受け取れることになるのですか? そうです。 なお、社会保障条約の規定を使い、片方の年金加入期間をもう片方に振り返る仕組みなどがあります。詳細は社会保険事務所で聞いてください。(少々複雑です)
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- MoulinR539
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こんにちは。将来、日本に戻る可能性があるのならば保険料を払い続けたほうがよいでしょうね。ちなみに任意継続というのは健康保健の制度名であって、国民年金では任意加入になります。日本国籍を失わない限り納付を続けることができます。 アメリカの社会保険制度との関係については、社会保険庁やアメリカ大使館などでよくお聞きになったほうが宜しいかと思います。国によって違いますし、私も5年ほどアメリカにいたことがあるのですが、社会保障関連は日本と違うことが多くてよく理解できませんでした。
お礼
walkingdic様 迅速な回答どうもありがとうございます。 大変助かりました。