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年末調整時の任意継続保険と国民年金の件
今年の9月30日に前の会社を退職し、約一カ月半のブランク期間を経て11月半ばに次の会社に入社します。 ブランク期間は任意継続と国民年 金に加入していました。 年末調整時に任意継続保険と国民年金の控除を記入しようと思っているのですが、万が一記入しなかった場合はどうなるのでしょうか。 控除されずに税金を多く支払うだけなのでしょうか。
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- y-y-y
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> 年末調整時に任意継続保険と国民年金の控除を記入しようと思っているのですが、万が一記入しなかった場合はどうなるのでしょうか。 記入すれば、所得税が若干の減額になります。 しかも、今の会社では、ブランクの間の任継・国民基礎年金(国民年金)・国民健康保険(国保)の証明書をも提出すれば、年末調整もしてもらえます。 さらに、今年1月から退職までの前職の源泉徴収票を提出すれば、前職の所得税・社会保険等を含めて、これも、今の会社で年末調整をしてもらえます。 ★ 年末調整をするという意味は、1月~12月1年間の総収入から、必要な控除を会社が計算してもらえるという意味です。 > ・・・・・・万が一記入しなかった場合はどうなるのでしょうか。 もし、前職の分の控除が出来る証明書や、ブランクの間の控除が出来る証明書を、、今の会社に提出せずに末調整しない場合は、所得税は年の当初にドンブリ勘定で「先取りで多め」に納付されているので、所得税の清算が出来ずに減額されません。 なお、国民年金・任継の保険料納付の確定申告用の証明書は、11~12月にかけて郵送で来ます。(ほとんどの会社の年間調整の期限?には、間に合わないことが多いです) 先取りされて所得税が減額していない年末調整のデータは、そのまま、自治体へ転送されて、自治体では6月ころに、住民税(地方税・市区町村民税・都道府県民税)の計算のモトデータのなります。 住民税のデータは、7月ころに、自営業・無職などの人の国民健康保険(国保)の保険料の計算のモトデータとなるし、また、保育園に入園させたい場合は、保育園の保育料の計算のモトデータとなります。 ★ 1年間(1月~12月まで)の必要な証明書を出さずに年末調整された場合、所得税は減額されません。 前述の様に、ほとんどの会社の年間調整の期限?には、間に合わないことが多いので、もしも会社の期限に間に合わないならば、下記の(1)~(3)のどれかの選択しかないでしょう。 (1) 所得税を減額したいなら、今の会社に期限後でも必要な証明書を出して、なんとか年末調整をしてもらいましょう。 (2) 所得税を減額したいが、今の会社に必要な証明書を出したくないならば、自分で確定申告をしましょう。 (3) 所得税の減額が少しだし、面倒だから、証明書も出さないないなら、そのままでもいいでしょう。ただし、前述の様に、住民税・保育料、自営業なら国保にも減額されないかもしれません。 abab1111 さんには関係ないかもしれませんが、国保の保険料納付の確定申告用の具体的な金額は、自治体に電話で聞くか、自治体の窓口に行ってメモを貰ったほうがいいかもしれません。また、年金受給者の源泉徴収票は、年が変わって1月中旬ころの郵送で来ます。 ● 確定申告の計算結果で、所得税が還付(若干の戻り・減額)なら、5年以内にすればOKです。 ● 確定申告で、所得税が納税(所得税が若干の増額を含む)なら、税金の種類によって、収入年の「次の年の2月、または3月」のうちに納税を完了しないと、ペナルティがあります。 > 控除されずに税金を多く支払うだけなのでしょうか。 祖の通りです。 前述のとおり、所得税のみならず、住民税や、人によっては、国保保険料や、保育料まで関係して来ます。
- kitiroemon
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> 控除されずに税金を多く支払うだけなのでしょうか。 そうなってしまいます。 年末調整あるいは確定申告には、国民年金は控除証明書を添付する必要があります。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20181101.html 健康保険については証明書の添付は不要です。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/4F40D6830417476583BF73C1CE07D2E1.ashx 年末調整しない場合でも、翌年になってから確定申告すれば払いすぎた税金は戻ってきます。 確定申告すれば、住民税についても自動的に控除してもらえます。