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市関係の広報誌等の遺棄

 市から送られてくる配布物、市関係の文書、町内関係の配布物が町内会長経由で町内に配られているのですが、その一部を町内会長が配布せずに遺棄しています。住民税を支払っているのにもかかわらず、市等の情報が得られず、非常に困っています。  この場合、町内会長の行為を法的に訴えることができるでしょうか。

みんなの回答

回答No.4

数年前に自治会の役員をしてました。 私どもの自治会にも市からすずめの涙ほどの委託料が振込まれてました。 これは特に契約したわけでもなんでもないのですが、そういう形になってました。 月に1回打合わせをした際に自治会長から配布があり、各自の担当分をポストに放り込んでました。 その際、既に過去になってしまってるイベントのものなどは廃棄してました。 恐らく質問者様のところの会長さんも似た状態かと思います。 配布を待たずに取りに行ってみてはいかがですか? 配ってくれないから訴えるというのは飛躍しすぎかと思います。 あなたが代りに配布役になったっていいわけですから、交代を申し出てはいかがでしょう?

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 市からの各種広報書類を町内会会員に配布する場合、これらの仕事に対して、市から配布部数に基ずき配布謝金が出ています。  ですので、配布しない事に対する対応は、市ですので、市の方に報告すればいいかと思います。  町内会内部で嫌な思いをするよりは、市の広報担当課へ電話で、適切配布をして貰うように、ご相談されては如何ですか。  ちなみに、町内会長が市の広報を配布することは、一種のボランティア活動みたいなもので、法律的に義務付けられたものではありませんから、法的に訴える事は出来ません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

もちろん自治体による違いはあるかと思いますが、自治体は、町会長や自治会長が広報等を配布する行為に対し、わずかながらも報酬を支払っています。 お金を受け取っていながら配布しないということになれば、職務不履行として司法に訴えることはできるでしょう。 とはいえ、訴えることができるのは、サービスを受ける住民側でなく、お金を払っている自治体側です。 あなたの自治体で、そのような報酬などは支払っていず、完全なボランティアなら、法的な処分は難しいかと思います。 いずれにしても、いまあなたがなすべきことは、自治体の窓口に広報が届かないことを訴え、自治体から町会長や自治会長を指導してもらうことかと思います。

  • norosi
  • ベストアンサー率26% (430/1614)
回答No.1

> 町内会長の行為を法的に訴えることができるでしょうか いきなり事を荒立てるより、市の担当部署に相談されてはいかがでしょうか?

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