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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護法での住宅扶助の管理費の扱い)
生活保護法での住宅扶助の管理費の扱い
このQ&Aのポイント
- ワンルームマンション所有者が生活保護を受ける場合、住宅扶助の上限額は家賃額であるが、管理費は含まれていない。
- 一人住まいのワンルームマンションの場合、管理費はどの程度まで認められるかは地区によって異なる。
- 更新料は一部の地区でしか認められず、無い地区では関係ない。
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質問者が選んだベストアンサー
住宅扶助で支給されるのは純粋な家賃部分のみです。 いわゆる、管理費、共益費は住宅扶助では支給されず、保護受給者が 生活費用である生活扶助費から支払うことになります。 よって、管理費、共益費を負担することは生活を圧迫する事になります ので、その方がその様な負担のない物件への転居を指導される事はあり 得ます。また、より低廉な住宅への転居指導もあるかも知れません。 「水道代」というのは、戸別メーターが無いという事でしょうか? 通常の光熱水費は生活扶助に含まれています。一人暮らしであれば 月2千円は高いと思いますし、多くの自治体では生活保護受給者には 減免措置があります(最近は減免廃止の方向ではありますが...)。 更新料は地域によって、その周辺事情がありますので、京都市での 取扱の回答を待つしかないと思います。 ただし、これも、更新料が必要な物件と不要な物件があれば、後者の 方が望ましいという事になります。
お礼
御丁寧な返答ありがとうございます。 管理費を前契約より上げると問題ですが、現状ならいけそうですね。 しかし、転居指導があるかもしれませんね。 不動産屋さんは、新規の福祉住宅(住宅扶助対象住宅)の契約経験しかないので3000円の管理費とは、新規契約での生活を圧迫しない額と言うことですね。 あと、水道代の月2000円ですが、個別メーターは付いてないと思います。月2000円は、京都でのワンルームの標準額です。 個別メーター契約でも、下水道使用量も含まれているので2ヶ月で23立方メートル使用すれば4181円なので妥当だと思います。 20平方メートルで、3297円です。 ケースワーカーに相談せずに入居人さんと話合いを持ちたいと思います。