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認知に関して
まず、非常に身勝手な質問で、その内容は、人を不快にさせてしまうかもしれませんこと、お許し下さい。 3ヶ月間の間、2人の女性とお付き合いをしていたものです。3月の末に全てを知られ「どちらにするのか?」といった話になりました。私は1人の女性を選び(仮にAとします)、もう1人の女性(仮にBとします)とは別れることにしました。 ところが10日ほど後「妊娠しているかもしれないけどどうする?」といった話をBから聞き、そして「堕ろすつもりはない」と言われました。私は、自分の身勝手が起こした話とはいえ、その2人の女性から「どちらにするのか?」となった時、決して適当な気分で「A」と決めたわけではありません。そして決めた以上、そのような心境でBに向かい「それなら産んで欲しい、やっぱり彼女とは別れるから」というような態度は、やはり取ることは出来ないと思っています。生命というものの重さを考えたとき、それは間違った答えなのかもしれませんが、今の自分には、やはりそれは出来ずにいます。 Bは「それでも産む」と言うかも知れません。そのとき、その認知、あるいは養育費の支払等、父親としての責任が私に発生するのでしょうか。Bには自分(私)の否を認め、これからのことを考えつつ、根気よく話をし、「中絶手術を受けてもらえないか」といった話をしていきたいと思っております。しかしながらそういった中で、きちんとした法的な知識もないまま、感情だけで話し合うことも出来ないと考え、こうしてご質問させていただきました。どなたか、ご助言をいただければ幸いに存じます。 以上です。身勝手な話をつらづらと、申し訳ありませんでした。 ※Bとは今日会って、話します。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは ご質問は >そのとき、その認知、あるいは養育費の支払等、父親としての責任が 私に発生するのでしょうか ということだと思いますので端的に。 「発生します」 あなたが拒否してもDNA鑑定等で「あなたの子だ」と認められれば、 法律上あなたの子供と認定されます(強制認知)。 その子供はあなたの戸籍に入ったり、あなたの姓を名乗ることはありません (そうすることももちろん可能です)が、 将来あなたが結婚相手と作る子供と同様の権利(遺産相続等)を得ます。 養育費については父母(あなたと元カノ)の間で話し合って決めるのですが、 決裂した場合は家庭裁判所があなたの資産状況等を判断して決定します。 通常はその子が成人するまで支払うことになると思います。
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法的な事はよくわかりませんが、以下のようなHPがありましたので、質問者様の立場とはちょっと違うかもしれませんが、載せておきます。 Bさんは別れたくなかったのかもしれませんね。本当に妊娠しているかどうかはわかりませんが。。一緒に病院へ行って事実を確認する事も必要かもしれません。別れを切り出してから10日で。。。ってのも不思議な感じがしますしね。 してしまった間違いは、どうしようもないと思います。きちんと反省して事実がどうなのかを受け止めてください。そして、もし認知という形になれば、彼女さんにも知られてしまう事だと思いますので、フォローも忘れずに。頑張ってください。
- 参考URL:
- http://www.gannbaru.net/040/
お礼
ありがとうございます。お礼のご返事が遅くなってしまい申し訳ありません。数日経った現在は少し心境も変化し、もし妊娠をしていた場合、決して大袈裟に言うのではなく、その命の将来と、自分が選んだ女性との将来と、どちらが大きいのか?それを考えるようになりました。きっとこれが冷静な、人として真っ当な考えなのかも知れません。仰っていただきましたように、してしまった間違いはどうしようもなく、ではこれからどうすれば良いのか?10年後20年後、今を振り返ったとき、あれが最良の方法だったと言えるよう、精一杯に悩もうと思います。参考URLありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。感情的な部分もあった質問でありながら、要点を汲み取っていただき、そして端的にご回答いただきありがとうございました。