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子供の認知と養育費支払いについて教えて下さい
3年ほど付き合っている彼女がいるのですが、お互いの性格の不一致から別れようとしていた時に、彼女が妊娠してしまいました。2人で話し合い、結婚して一緒に育てようという事になったのですが、その後の彼女の様子がおかしく、どうやら自分一人で育てようとしているらしいのです。結婚すると言ってはいるのですが、私へ夫としての愛情をそそぐつもりは無いようで、別れるようにしくんで、子供の養育費だけを払わせようとしているようなのです。子供はまず間違い無く私の子供なので、認知せざるおえないと思います。このまま彼女が産むと言っている以上、結婚してもしなくても、養育費を支払わなければならないのでしょうか。ちなみに中絶可能な期間は、あと3週間です。
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こんにちは。 結論としましては、子どもの養育費は法的に父親である以上、その責任から逃れることは出来ません。 本来であれば夫婦仲よくというのが理想ではあるでしょうが、片方にその意思がないのに婚姻を強制することは日本国法上あり得ないのはご存じでしょう。 もし、このまま彼女が出産をしますと、出生子は法的には非嫡出子として扱われます。そこで、そのままchubuさんが認知をしなければ法的な親子関係が成立しないため養育費の支払いも当然に発生しません。ですが普通は認知を求めてくると思います。 認知の方法としては、父親の任意で為す任意認知と裁判による裁判認知があります。この場合、父性に関し疑念がないようですので裁判にまではならないと思いますので、次には養育費の決定に移ります。 養育費決定に関して、お互いの話し合いだけで決定すればいいのですが、それで意見の折り合いが付かなかった場合は家庭裁判所での調停、裁判というように段階が進行していきます。 彼女がどのようにお考えかはわかりませんが、彼女が養育費を望むのであればそこから逃れることは出来ないと考えていただいてよろしいかと思います。
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- takeup
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認知と養育費の関係は既に書かれているとおりです。 結婚していない場合、父と子の関係は認知という行為によってのみ成立します。 あなたの場合、認知するお積りらしいですが、 世の中には自分が本当に父親かどうかが判らなくて、調停、裁判に持ち出す人もあります。 調停は話合ですが、裁判では血液型、DNA鑑定などによって強制的に認知を決定します。 そして認知して親子関係が確定すれば、 子にはあなた方2人が両親として生活する場合と同様の生活水準を要求できる権利が発生し、 それが養育費という形の請求になるわけです。 ところで、性格の不一致と書かれていますが、大抵の夫婦は大なり小なり性格不一致です。 そこで私は、 あなた方2人と、生んだ場合のあなた方の子の生涯の幸せを考えて本当に結婚しなくて良いのか、 結婚しない場合、中絶した方が良いのではないか、 をじっくり2人で話し合った方が良いと思います。 そしてどうしても別れた方が、また生んだ方が良いという結論になった場合、 なんの責任も無い子に対するせめてもの経済的援助としての養育費問題となるわけです。
お礼
ありがとうございます。 今後、よく話し合い結婚する方向で進めていきたいと思います。
- hanbo
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結婚の有無は、養育費の支払いとなんら関係はありません。子供の父親・母親であるかないかということです。認知の有無ということにもなりますが、認知をしなければ法的には赤の他人となりますが、道義的には責任が残ると思います。紙による親子の証明より、心情的な実の親子の情が優先されるべきと思います。 親であれば、子どもの成長に対して責任を持つ義務がありますので、両親で相談をして養育費を支払うのか、支払うのであれば毎月いくら支払うのか、支払方法は現金か口座振込みか、毎月の額は年数の経過によって見直すのか、それらについて相談をして決めることになります。 民法の規定によりますので、お二人の話し合いが基本になります。話し合いが付かない場合は、家庭裁判所の調停、それでも合意がされない場合は裁判になります。 あなたは、お子さんの父親なのです。一生父親なのです。子どもは親にしか頼れません。お子さんの成長を、見守ってください。
お礼
アドバイスいただきありがとうございます。 今後、本人、両親とよく話し合って決めていきたいと思います。
お礼
解りやすい回答をどうもありがとうございます。 今後、本人、両親ともよく話し合い、決めて行きたいと思います。