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電気工事の注文。注文側の責任
建設業、電気工事業ではない普通の会社が、自社の倉庫内にクレーンとそれに付随する比較的簡単な電気工事(配電盤を設ける等)を注文する場合、それを工事請負ではなく、注文書と請求書だけで終わらせてしまう場合。 工事扱いしないことや、また、労災が起こった場合施主側になにかペナルティはあるでしょうか?
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#2です >根本的に分かってないのは工事を他社に頼むのに「注文」するのと「請負」する事の違いが分かってないのです。 「注文する」は客側が行うことです、「請負する」は店側が行うことだと思ってください(表現的に大雑把ですが) レストランでそこの料理を注文するのは客です、料理を提供するのはレストラン(店)です、この料理を作ることを請け注文者に提供するまでの行為が請負になります。 >注文する場合、それを工事請負ではなく、注文書と請求書だけで終わらせてしまう場合 この部分は工事請負契約を結ばなくても、注文書のみの発注でも問題が無いかと云うことでしたら、問題は無いです。 #1の方が書いてある通り、請書(簡易な契約書)、口頭でも契約そのものは成立します。 事故が起こった場合、施主には責任は無いですが、大事故(死者がでた場合など)警察が入りますので、事情調書などが発生します。
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- takuranke
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配電盤敷設を電気工事士の有資格者のいない会社に頼んだ場合、その会社は下請けなどを見つけてきて工事すると思います。 クレーンの設置業者が配電盤設置までやるのでしたら、工事資格を持っている人がいるのか確認すればいいだけのことです、資格者証の写しを提出させるなど。 簡単なといっていますが、他の配線と絡むようなところでは、容量の問題もでてきますので、労災を考えるよりかは、後々、容量オーバーで飛ばないかなどのことを考えて(後から別回路の作成すると別途費用が発生します、有資格者であれば、容量や経路など助言してくれます)、電気工事士の有資格者がいる会社に頼んだほうがいいです、ヘタをすると近隣にまで迷惑かける場合があります。 弱電作業でも感電死する場合があります。
お礼
ありがとうございます。 根本的に分かってないのは工事を他社に頼むのに「注文」するのと「請負」する事の違いが分かってないのです。
「工事扱いしない」と言う言葉の意味がわかりませんが、契約は契約書でなくても、請書でも口頭でも成立します。発注して相手が受ければ、それで工事請負契約は成立します。 労災と言うのも何を想定しているのか不明ですが、施工業者の社員のことなら、通常の契約である限り、施工業者の管理すべき問題であり、施主には格別の責任は無いと思います。着工に当たって特に危険な箇所を説明していないなどの落ち度があれば別でしょうが。
お礼
ありがとうございます 「施主には格別の責任は無い」というところが、法的にも間違っていないかを確認したかったのです。
補足
「工事扱いしない」というのは、工事請負契約書を発行するわけではなく単なる注文書で発注するということです。 労災としては「感電」「墜落」が考えられます。
お礼
ありがとうござました。 施主側の重大な責任がないのだとしたら、 とりあえず請負か注文かあまり区別無く考えることとします