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不成立の土地取引の仲介手数料は払わなければならないのか?
不動産業者から仲介手数料を支払えと民事裁判を起こされました。 今年2月に、大手建築会社から紹介を受け、アパートを建築するつもりで、土地の購入契約をしました。 契約時の支払額は200万円でした。 契約後、大手建築会社がその土地を調べに入りました。 その土地までの取り付け道路が5人の共同名義で公道扱いとなっていたことは知っていましたので、水道の引き込み工事の承諾書の人と接触を開始しました。 契約書にも、承諾書が必要と書いてあります。 ところが、その後いろいろなことが判明。 ・申請者が死亡している(売り主は、妻になっていることは承知していました) ・承諾書を作成されたのが昨年7月であり、そのときに承諾書のことでトラブルになっていた。 ・承諾書にハンコを押した人は、その土地にアパートが建築される話は全く聞いていなかった。 当の理由で、アパートが建てづらいことが判明。 契約解除を申し立て、民事調停も申請しました。(実際、相手は出頭せず) ところが、最近になって、不動産業者から「仲介手数料を支払え」という民事裁判を起こされてしまいました。 私とすれば、不成立ですし、手付金も帰ってきていないような状況です。 このような場合、判決は出るのでしょうか? 調停になるのでしょうか? どのような判決がでそうな感じなのでしょうか? ちなみに、弁護士には相談はしました。
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- abechi
- ベストアンサー率26% (26/97)
なるほど、開発には普通に良く有ります解決に時間と手間を費やします。 その間、ローンなど返済猶予などあるのでお互いすり合わせは必要ですが、貴方が一方的に契約解除をした場合、手付けは戻らない。 それと、 仲介手数料は、本件(建物)と土地取引は関係が無いので支払はある。 裁判で 通常は、流れで、預貯金の差押が多いです。 貴方の弁護士さんの判断は?
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
ローン特約や契約停止条件、仲介業者の責による解約の場合はもちろん 不要ですが、今回の解約はそれらには該当しないと判断したのでしょう。 調停も不成立ですから、結構こじれていますね。 あなたからの解約ですから、手付はもちろん返ってきません。 また仲介手数料はそれとは別の話になります。 判決についてはいろいろなケースが考えられますので、難しいところ だと思いますが、業者が無過失であれば払うことになるかもしれま せん。或いは、和解しろと強制されるかも知れません。 アパート建築ができないことを知って仲介したのであれば払わなくて いいことになるかも知れません。