出産手当金について
他の方からの類似の質問があったのですが、今いち自分に置き換えた場合、混乱してきましたので、すみません、質問させてください…。
私は今年の3月末で2年勤めていた会社を退社し、6月に出産予定です。
4/1付けで夫の社会保険の扶養になりました。
その4月に社会保険の扶養になる手続きの際、夫の会社の経理の方から「今年に入ってからの所得は130万円を超えていないよね?」と聞かれ、多く見積もっても1月から4月までの所得が100万ほどだった為に「超えていません」と答え、扶養になりました。
出産手当金をいくらもらえるか、計算してみたところ
日給9,760円×0.6=5,850円
5,850×98日=573,300円
となり、この57万円の手当がもらえるとなると、今年の私の所得は100万+57万となり、130万を超えてしまうために、夫の扶養から抜けなければいけないということになるのでしょうか。
一度扶養から抜けても、出産手当金をもらった後に、再度扶養に入りなおせばよいということもあるようですが、今年の所得がすでに130万を越えていても扶養にはいれるのでしょうか。
ちなみに、扶養から抜けなければいけない人が、もしうっかり扶養から抜けないまま出産手当金の受取りをした場合はどうなるのでしょうか。
すみません。重複してしまう部分があるかもしれませんが
教えていただければありがたいです。