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駐車違反

駐車違反をした場合、自ら出頭しない場合車の使用者に書類(納付書等)が届くみたいですが、その送られてくる書類には駐車違反を確認した場所の住所は記載されていますか?

みんなの回答

noname#45843
noname#45843
回答No.4

 記載されます。 送られてくる書類は弁明通知書(車両の使用者としての責任はないことを弁明する書類、違反弁明はNG)ですので条文によれば   1 当該納付命令の原因となる事実 という項目がありますので、日時、住所、車両ナンバー、違反態様はこれにあたります。  違反者を出頭させて青切符の手続きでの振り込みまでが責任になったということです。

  • tilt1816
  • ベストアンサー率15% (64/423)
回答No.3

必ず記載されます。それが証拠ですからね。それよりも自ら出頭しない人が増えたので、去年法改正が行われたのです。

  • IRIE806
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

確実に有ります。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

昔のことなのうろ覚えですが、違反個所の住所はあったと思います。 また、書類が送られてくる以上は住所の記載がないはずはないと思います。

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