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社会保険の扶養計算と生命保険控除
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1010418 で質問をしているものです。 (パート収入が130万を超えてしまい青くなっています) 私としては、なんとしても「夫の健康保険の扶養でありたい」&「年金の第3号被保険者でありたい」です。 先ほどの回答してくださった方が、 「生命保険控除」「寄付金控除」についてのアドバイスをくださったのですが、 この所得控除は、税金の計算ではなく、この社会保険の扶養に関する計算においても、反映していただけるということでよろしいのでしょうか? ちなみに、例年、生命保険は16万近く払っているのですが、今年はちょうど「病気してないボーナス」の年で、20万をもらっています。それは支払ったものとは別の計算で大丈夫でしょうか? 無知ですみません。なにとぞ宜しくお願いします。
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どのようなご事情で130万円を超えたかによります。全く突発的な予期しない原因によりちょこっとだけ超えた、というのなら扶養を抜けなくても良い場合も想定できます。しかし今年はまだ9月も終わっていませんので、1月から累計してこの時点でそれをこえることがはっきりしたのなら、状況は厳しいかもしれません。 政府管掌健康保険の被保険者の被扶養者となれるかどうかは見込の年収で考えます(たいていの組合健保も同じか厳しいはずです)。例えばある職場を月給10万円の女性二人で仕事の分担を行ったとします。一人の方が産休で休み、仕事が集中したもうお一人の労働時間が正社員の3/4未満の労働時間の範囲内で増えた結果、収入が月給11万円になったとします。11万×12=132万円なので、この時点で被扶養者から抜けることになります。 とうぜん休んでいた相棒が復帰し、また収入が10万円に下がればその時点で被扶養者になれるわけです。この話の中に「結果としての130万円」という基準はどこにも出てきません。 ですが、現時点の収入が維持されることが想定できるならそれが想定できる間は扶養から抜けなくてはいけないことになります。(基準は月の収入が約10万8千円ちょっととなります) 先ほど正社員の3/4未満の労働時間で働けばという話を書きましたが、もしsachikoさんがお勤めの事業所が、社会保険の当然適用事業であるなら、それ以上の労働時間でご自分の社会保険に加入することになります。気休めですがご自分の厚生年金に入ると、第三号被保険者でいるより何らかの給付事故の際、報酬比例部分を加味しますので有利になります。 とりあえずご主人の会社の担当者を通じるなどして、収入が上がった事情を説明してみて、どのような返事が返ってくるかお待ちになってはどうでしょうか。現時点で月の収入が10万8千円以下になるならそのことを力説しても効果的かと思います。結果については個別の客観的外形的状況もありますので何とも言えません。奥さんを控除対象配偶者として扶養家族数に加えていらっしゃれば、だまっていても年末調整時にどうせばれますし。 「生命保険控料除」「寄付金控除」に関してはsachikoさんご自身の所得税の計算に関することであり、所得税の控除対象配偶者になれるかどうの基準の話ではありません。社会保険の扶養条件も関係ありません。所得控除の内容がどういうものであれ、奥さんの年間の合計所得が38万円をこえればご主人から見て控除対象配偶者となることはできません(配偶は特別控除は別です)。税金を払わない目的でのみ生命保険に加入したり寄付を行うのは結果として意味のない行為です(税金の方が安い)。寄付金は相手が限定されていますし。 契約上、生命保険からの何らかのお金を受け取った場合は一時所得の対象になったり、年金の場合は雑所得になったりします。一時所得は基礎控除は50万円ありますので、結果としては所得金額はでません。生命保険会社に尋ねるといやでも詳しく教えてくれます。
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- hirona
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社会保険上の扶養になれるかどうかの基準である「130万円の壁」については、寄付金控除や生命保険控除を差引く前の段階です。 つまり、収入(交通費など、非課税になるのは除く)の段階で130万円、ということです。 寄付金控除や生命保険控除は、この収入からまず給与所得控除を差し引いた「給与所得」を出し、そこから基礎控除を差し引いた後に、引き算します。 生命保険や寄付金控除のアドバイスをなさっている方も、あくまでも「あなた自身の税金関係の負担」を軽減することについて書かれています。 ちなみに、130万円というのは、税金と違い、1月はじまり・12月末締めまでの累計で考えるのではありません。 極端なところ、月給制でパート収入があるなら、毎月リセットして累計のしなおしです。 11月までの収入が0でも、12月から「向こう1年間の収入見込みが130万円を超える金額」をもらうようになったら、12月から社会保険上の扶養を外れます。
お礼
アドバイスありがとうございます。 これは夫の会社にも確認済みですし、他に政府管掌の健康保険もそうだということですが、130万には交通費など非課税分も計算の枠に入るそうです。(これが抜けてくれたらどんなに楽か…涙)それと、健康保険組合から求められている提出書類が「課税非課税証明」ということなので、1年前の総収入をもって判断がされるようです。政府管掌でしたら、収入の月額で今後を判断してくれるようですが、組合管掌になるので、こういう場合は「今後の月給が!」と訴えても難しいのですよね?もしそれが可能であれば是非そのかたちをとりたいとはお思っているのですが…。
- kamehen
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前のご質問を見ましたが、ちょっと違いますね。 所得税についての扶養の事ですが、この場合の所得金額は、収入金額から必要経費を引いた後の金額(給与所得であれば、給与所得控除後の金額)の事ですから、生命保険料控除等は、所得税を計算する際に、課税所得金額を算出するのですが、これを求める際に所得金額から控除する所得控除額の事ですから、いくら生命保険料控除や寄付金控除があっても、課税所得金額が減るだけで、所得金額は減りませんので、扶養に関しては何の効果もありません。 本題に戻って、健康保険の扶養の方は、いずれにしても向こう1年間の収入見込み額が130万円未満であるかどうかですので、生命保険料控除等は全く関係ありません。 #2の方が書かれているように、その月額未満で働く以外に方法はないと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。私の場合、政府管掌ではなく、組合管掌なので、やはり組合から提出を求められた書類が「課税非課税証明」の場合は、月額を今減らせば間に合う、というわけにはいかないのですよね?「今月の月額は108000円未満ですよ」と伝えてもダメということになるのですよね?なかなか逃げ道は難しそうです(泣)勉強になりました。ありがとうございます。
>> なんとしても「夫の健康保険の扶養でありたい」&「年金の第3号被保険者でありたい」です。 << これを満たすためには、直ちに月108333円未満で働くようにしてください。 社会保険の扶養では、過去は問いません。「今後の収入見込み」で判断しますので、今後月108333円(=130万/12ヶ月)未満で働く限りは、扶養を外れる必要はありません。 ただし、上記は政府管掌健康保険の基準であり、****健康保険組合となっている場合は、その保険組合独自の扶養基準に従います。 では。
お礼
私の場合、政府管掌ではなく組合管掌です。提出するように言われるのは、月の収入額ではなく、課税非課税証明なので、年間の総所得で判断するようです。やはり逃げ道はなさそうですね・・(泣)アドバイス、ありがとうございました。
- jay
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収入と所得を混同されているようですね。 「健康保険の扶養」で認定基準となるのは「収入」です。 収入とは、手に入ったお金の額ですから、あなたがパート先からもらった給与だけでなく、 生命保険の「病気していないボーナス」も収入に数えられます。 一方、「所得」が関係するのは所得税です。その名の通り「所得」に対して課税されます。 そして「所得」を算出する際に控除できるのが「生命保険料控除」や「寄付金控除」などです。
お礼
「収入」と「所得」の違い、よくわかりました。社会保険料の計算の逃げ道は難しいようですね。。勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。一時所得の50万円の控除についてもとても参考になりました。いずれにせよ、生命保険控除や寄付金控除は所得税に関わる問題で、社会保険の収入とは無関係だということがよくわかりました。 私の場合、政府管掌ではなく組合管掌になります。提出書類が「課税非課税証明」ということなので、来年に提出を求められたときに「引っかかる」という状態に鳴るのだと思います。組合での提出書類がそれと決まっている以上、「これからの収入は10万8千以下」と言ってもダメということなのですよね?「1年前の年間収入で決める」と組合が決めていれば、抵抗はできないということになるのでしょうか。