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退職について
先日、社員の方から退職したいと話があり、こちらも承諾したのですが今現在口頭のみでのやりとりなので、書面での手続きも必要なのか教えて頂けないでしょうか。
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- hirosshima
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社員の退職について、ご理解されていると思いますが、労働基準法に関する会社、労働者との労務管理上要請されて点を述べさせていただきます。 退職とは、「労働契約の終了」をいい、次のような種類があります。 (1)任意退職(労働契約の合意による解除) (2)勧奨退職、希望退職(労働契約の合意による解除。但し強迫・錯誤等による場合を除く。) (3)無断退職(労働者からの労働契約の一方的解除) (4)契約期間の満了(契約期限の到来) (5)休職期間満了による退職(就業規則の定めによる) (6)行方不明期間経過による自然退職 (7)定年退職(終期の到来) (8)本人の死亡(法定の終了)に基づく場合です。 退職届(願)の効力は、 (1)労働者側から、一方的に退職届が出された場合 →退職の意思表示から2週間で民法上の労務提供義務が消滅するため、 2週間(翌日起算暦日数)経過したら、退職は認められます。 (2)労働者側から一旦出した退職届(契約解除)の撤回の申し入れがあった場合 イ、使用者がその退職に合意する前・・・撤回は認められます。 ロ、使用者がその退職に合意した後・・・撤回は認められません(昭和36.4.27 最高裁1小 八幡製鉄事件)。 (3)退職日の変更 →労働者と使用者の双方が合意すれば退職日の変更は可能。 とされています。 当然ですが、就業中に知りえたこと、業務上の引継ぎ事項を充分に行うことが必要です。通常では、社内規則などで、退職予定日30日前の提出とされている場合が多いと思います。 退職者から入手する書類としては、 1)退職届、2)退職後の連絡先{退職後再就職される場合はその就業先}、3)就業中に知りえた情報の非開示同意書等を求めておくことが必要です。