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お金を払ってもらえません

ある業者から業務委託を受け、発注書をもらいました。 その後、仕事をすべて納品し、納品書を送付、検品書にもサインをもらいました。 わたしの認識では、この時点で債権が発生していると思うのですが、 発注先の都合で、急に使わなくなったから、支払いはできない、顧問弁護士にも聞いたら、債権は発生していないと回答されました。 かなりの額なので、困っています。 ご存知の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • RY555
  • ベストアンサー率42% (9/21)
回答No.1

下請法で下記のような行為は禁止されています。 ・受領拒否 ・下請代金の減額 ・不当返品 下記の公正取引委員会のホームページを参考にして下さい。 特に「知るほどなるほど下請法」PDFファイルの11・12ページに分かりやすく解説されています。 > 発注先の都合で、急に使わなくなったから、支払いはできない、顧問弁護士にも聞いたら、債権は発生していないと回答されました。 質問者さんの言う通りであれば、顧問弁護士がそのようなことは言うはずはないので、何かお互いに誤解があるようにも思えます。 上記を踏まえた上でもう一度発注先に交渉されたらいかがでしょうか。 それでも解決しない場合は、公正取引委員会に相談する方法もあります。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/

その他の回答 (2)

  • sogami02
  • ベストアンサー率35% (16/45)
回答No.3

契約が履行されていることに疑いはありません。債権をどう回収するかだと思います。相手方には弁護士がいるようです(言っていることに無理があるので・・・本当かどうかかどうか分かりませんが)ので、最後には訴訟になるか、負ける訴訟で早い時期に折れてくるか、分かりませんが、最終は裁判でと考えておくのが良いかと考えます。とりあえずすることは、(1)内容証明書を出すこと。委託契約が履行されたが、支払期日に支払が行われていないことを伝えましょう。書類到着後7日以内(10日でも)に支払うように書いてください。(2)相当期間が経過したら、支払督促の手続きをしましょう。簡易裁判所に出向くと書類が準備されています。個人でも記入できるものですので、契約が履行されたと疎明できる書類を添付しましょう。これでだめなら、裁判しかありません。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

民法632条により請負契約が成立していると思います。 今回の場合は、民法641条により、一方的な契約解除は違法です。 ご質問のようなことを顧問弁護士にいわれたというのであれば、この弁護士が悪徳弁護士なのか、会社が事実をいわずに自社に有利なように摩り替えたと考えられます。 まずは、公正取引委員会に相談されることをお勧めします。

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