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弁護士の追行における、「追行」の意味を教えてください。

サービサー法第11条第2項において、「債権回収会社は、委託を受けて債権の管理若しくは回収の業務を行い、又は譲り受けた債権の管理若しくは回収の業務を行う場合において、次に掲げる手続きについては、弁護士に追行させなければならない。」とありますが、「追行」とはどういう意味ですか。法律用語で一般に使われる「追行」の意味でも結構です。大至急回答いただければ幸いです。

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回答No.1

弁護士がその手続をしなければならないという意味です。訴訟手続で主張立証を展開するのに必要な各種申立とか主張立証をすることを、「訴訟を追行する」と言ったりします。質問の背景も分からないので、とりあえずこの位でいいですか?

asaichan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました、今朝の打合せ準備に間に合いました。普段の業務で何気なく使っている言葉も、正確に把握できてなかった点で反省しなくてはなりません。本当にありがとうございました。