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この条例憲法違反?
平成16年に制定された 桑名市における部落差別撤廃およびあらゆる差別撤廃に関する条例』 あらゆる差別・・に問題があると思います。 人間には太っている人、背の低い人いろいろいるわけですがそれを冗談で笑いの種にすることまで差別とするのでしょうか? それではお笑い芸人は差別していることになります。 つまり人間の意識にまで踏み込んでくる憲法の思想信条の自由に反する憲法違反になりませんか?
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(市民の責務) 第3条 市民は、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。 2 市民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する差別撤廃に関する施策に協力するよう努めなければならない。 ↑調べたところ気にされているのは第3条しかないようですね。 例にある体型について笑いの種にすることというのは、差別なのでしょうか。「太っている人は入店してはいけない」とか求人で「太っている人は除く」これは明らかな差別であり人権侵害かと思いますが、笑いの種については人それぞれで受け取り方が異なる可能性もありそうです。
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部落が『差別を受けたから賠償金を寄越せ』と差別をした人に金を要求するのは合法だが 『何も起こっていないが、金をくれ』のユスリは 違法行為です。 『差別を受けている』の証明が一切成されていないのに 『差別を受けている【ハズ】だから 支援金を出そう』などと馬鹿げた主張をしているから・・・
- uskt
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この条例では、差別の撤廃について ・被差別住民の生活の安定と地位の向上 ・被差別住民の基本的人権の尊重 の二点を提唱しています。 基本的人権とは、生命や自由を維持する権利、および幸福を追求する権利などを指していると考えるのが一般的です。 条例では、これらの保障・向上を、地方自治体の活動の前提として行うことを目的とし、また市民にもこれを阻害しないよう求めています。最も大きな目的は、行政を行っていく際に、被差別者を作らず、またこれまで被差別者だった人の社会的地位を向上させることにあるのです。 これを憲法違反ということはできないでしょう。 太っていること、背の低いことについて揶揄することが、生命や自由に危険を及ぼすのか、また幸福を追求していることを妨げているのかということは、議論の余地なく成立していることでしょうか? 太っていると笑われても、死にはしませんし、それを聞き続けないといけないわけでもありません。太っているのが好きな人と結婚して幸せになるときにお笑い芸人が邪魔しに来るわけではありませんし、桑名市では婚姻届を受領しないわけでもありません。 また、一般に差別というのは、揶揄することではなく、その人の不可分な属性によって不利益を与えることを指します。 あなたは太っているのでこれは売らないと言ったり、背が低いので順番は一番最後ですと言ったりするようなことですね。 特定の事象について、あれこれ言うことは、差別とは違うのです。 もちろん、公人である公務員、議員などは、その活動が公共的な性質を帯びているときには、発言等にも十分配慮しなければ、揶揄自体が差別となり得ることもありますが。