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市に対する行政サービスの請願書
市に対する行政サービスの請願書を出そうと思うのですが、 1)捺印と日付は必要ですか? 2)市長あてにしているのですが、どこにもっていくものですか? 担当部署に出すと握りつぶされそうな気がしますが。
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形式等は「請願法」によります。 1.捺印や日付は必須ではないですが、あった方がいいでしょう。 請願法 第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。 2.市長宛で郵送すると総務担当部署が開封して、担当課に渡します。 だから、直接担当課に持って行こうと市長宛だろうと結果は同じです。 出したという証拠を残したいなら、市長宛の書留にしたらどうですか? ・ポイント 1ヶ月ぐらい後になっても何も回答がないときは、「誠実に処理する義務があるのに回答がない。○日までに回答を」と催促するとあわてて回答してくるようです。 第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。 ※他の回答のように、「請願」というのは議会・国会宛のものだと思っている人が多いですが間違いです。 憲法や請願法は、行政機関に提出することも想定しています。 たとえば 第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。 また、前記のように「受理し誠実に処理しなければな」りません。
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- 63ma
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漠然としてるのですが、未だ行われていない行政サービスを求めているのか、現在行われいる行政サービスに、不満があるから改善要求するものなのか、どちらでしょう。 因みに、市に対する要求等は、全て、市長宛が原則です。 また要求者の住所氏名、捺印、日付が無ければ、単なるメモになりますから、当然必要です。 その前に、お住まいの市の相談窓口でお尋ねになった方が良いのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。助かりました。
- nobugs
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言葉上の問題と思いますが。 「請願」の場合は議会宛になり議員の紹介が必要になります。 同様に議会宛で「陳情」がありますが、この場合は議員の紹介は必要ありません。 市長宛の場合は、「要望書」「意見書」となりますが、具体的な扱いは各自治体毎に扱いは異なります。 通常では、「市長室」「広報課」が窓口になります。 以降の扱いについても「請願」や「陳情」のような決まりは無く、単に意見書を送っただけになりますね。
お礼
早々とご回答たまわり本当にありがとうございました。とても参考になりました。
お礼
詳しく丁寧にお教えたまわり感謝申し上げます。大変参考になりました。