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ファミレスでケガ・・・。
2児の母です。 今日・・・ファミレスで1歳2ヶ月の娘が、テーブル同士の敷居にはめこんであるガラスに頭をぶつけて割ってしまいました。 ケガは大きなケガはなく、ガラスの細かい破片で小さな切り傷ですんだのですが、割ってしまった直後、店長らしき人が来て『ガラス代を弁償して下さい!』と言われました。 故意で割ったのではないのですが、ガラス代を弁償しなくてはいけないのでしょうか?
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この場合、お子さんの故意・過失は関係なく、質問者様の監督責任の問題ですね;; 民法でいうと714条です。 監督についての過失がないことを証明できれば弁償の責任はないのですが…どうでしょうか。 それにしても小さな切り傷で済んでよかったですね~。弁償しろという前に「大丈夫ですか?」とは言ってもらえたのでしょうか。言ってもらってないのなら、お客様相談センターとかに電話すべきですね。
お礼
回答ありがとうございます。 監督についてですが、子供を抱っこしていて子供がグズグズしだして抱っこしたまま子供が頭を後ろに振った時に、ガラスに当たって割れてしまったんです。私は過失はないと思ってるんですが・・・。 『大丈夫ですか?』と言う言葉はなかったのですが・・・弁償して下さい。と言われてから『救急箱持ってきますか?』と言われました。 明日・・・お客様相談センターに電話してみます。