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障害者年金の計算方法がわかりません。
私は近日中に精神障害者手帳と障害者年金を受給することになると いった状態なのですが、いまいち計算方式がネット検索してもわから なかったので、ここで質問させていただきたいと思います。 私の場合、独身で扶養家族もなしです。 平成15年の所得はゼロです。 平成2年4月~14年3月で会社を退職しました。ですので、25年 はほど遠い数字です。どこかで300ヶ月とみなすとは書いてあり ましたが。それ以降も国民年金の支払いをしたり、再就職して、 3ヶ月、4日間、2週間、半年 と職を転々としました。 あと食べていけなかった期間は生活保護でした。 平成14年3月時点では給与は月額35万ぐらいで、手取りが28万 ぐらいでした。ボーナスを入れると年額で税込み500万ぐらいで した。(私の場合、ボーナスはあまり関係ないと思いますが。) 初任給は月額21万ぐらいで、手取りが17万ぐらいだったと 思います。 心療内科に通院したのが、平成11年5月でまだ就業中でした。 それから1年半後も同じところに通院し、今現在も同じところで 通院しています。 まず、障害者年金2級が通った場合、 ・毎月支払われる障害者年金についてですが、月額でいくらぐらい 出ますでしょうか? 計算式や言葉がわからず、計算のしようが ありませんので、ご存知の方、お教えください。 (2ヵ月毎に支払われると友人から聞いていますが。) ・また、遡及も申請しておりますが、遡って5年分支払われるという ことですが、その場合、いくらぐらい支給されるのか、お教えくだ さい。 また、もし障害者年金3級になった場合は同じくどうなりますで しょうか? できれば計算式もお教え願えたら幸いですが、そうでなくても かまいません。よろしくお願いいたします。
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こんばんは。 私はこのサイトが参考になりました。
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- chukenkenkou
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発病時は、厚生年金に加入していましたか? そうすると、障害厚生年金になります。参考URLで、給付額のシミュレーションが可能です。 精神障害者手帳に比べ、障害厚生年金の等級の審査は厳しいようです。 一人で日常生活にも支障が出るようでなければ、2級以上の認定はされない可能性が高いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 発病時は平成9年ですでに就業して7年でずっと仕事してましたので、厚生年金です。 実はご紹介いただいたURLのページは既に見ておりました。 でも、ここでの説明でよくわからなかったため、今回質問させて いただきました。 審査は厳しいと思ってます。 主治医は2級が妥当だろうという見解ですが、審査が厳しくなってい る昨今では、3級になってしまうかもしれません。 3級ですと、おそらく年金ではなく、生保に頼らざるを得ない状況に なってしまうかもしれません。 今回はどうもありがとうございました。回答いただけるだけでも ありがたい気持ちです。
- momo-kumo
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まず、障害者年金という制度はありません。 障害年金です。障害厚生(共済)年金と障害基礎年金があります。 障害厚生(共済)年金は1級から3級まであありますが、障害基礎年金は 1級と2級しかありません。 どちらの障害年金になるかは、発病時にどの年金制度に加入していたかに よります。 心療内科に初診時に就業していたと書かれていますので、厚生年金だと 推測されますが、当時の病気が一旦治って、再度発病して現在に至って いたり、全く別の発症で現在の病状があるかも知れませんで、ここでは 断定できません。 障害基礎年金は級により定額です。 厚生(共済)障害年金については平均報酬月額によりますので、 参考URLを参照してください。
補足
すみません、言葉を間違えていました。障害年金ですね。 ご回答ありがとうございます。 発病時は厚生年金でした。また、病気もずっと同じで初診から現在に至るまでまったく変わっておりません。 ところで、気になる点がありましたので、補足として以下に書いてみました。もし、お時間を割いていただけるようでしたら、お教え願いたいのですが・・・。 NO.1の方の紹介していただいた平均標準報酬月額の定義と、momo-kumo様の紹介していただいたHPでの定義が異なっているので、そこがよくわからない部分でした。 NO.1の方の紹介していただいた定義 : 年金に加入していた期間に関して、毎年5~7月の3ヶ月間の収入の平均が標準報酬月額となり、それを加入年すべてに対して平均化したもの(お金の価値の評価率をかける)。 NO.2の方の紹介していただいた定義 : 平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。 食い違いというか説明がまったく異なっていたので、少し戸惑っております。また、私の場合、平成14年3月で退職しておりますので、平成15年3月まで、というのが気にかかります。 お時間がございましたらで、かまいませんので、このあたりをご教授お願いできれば幸いでございます。よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。 平均標準報酬月額というのがいまいちわからない部分でもありました ので、その説明が記載されていて、よかったです。