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親の借金を隠されて入籍…(長文)

今月初めに入籍をしました。家を今月末に彼と共同名義で購入のため、名字がそろっていることが必要だと言われたので、とりあえず、入籍だけを早めにすませました。 来週が家の引渡しだったのですが、その直前になり、彼の両親に2000万円のローンがあることが発覚しました。両親の経営しているお店の改装費のローンらしいのですが、あまり流行っておらず、支払いが滞っているようで、度々、彼の方にも親からお金の無心があったようです。彼の妹が保証人になっているようです。私は彼から、「両親が家の頭金を300万払う。家具・家電も払う」と、聞いていたのですが、その話をご両親にしたところ、「そんな話は知らない」と言われ、「息子にはうちの借金については、結婚が決まる前にあなたに話せと再三言い、息子は伝えたと言っていた」と言われました。が、私は何にも聞いてませんでした。 彼の家の経済状況はかなり厳しいようでした。 それで、私の両親が、絶対結婚を取りやめろと言い出し、私もウソをつき続けていた彼への信用をなくしてしまったため、入籍半月後に離婚しました。一緒に暮らしてはおりません。 が、引渡しを待っていた家をキャンセルすることになり、それのキャンセル料が約400万かかることになってきました。が、彼の家は「責任はとりたいけど、ないものは払えない」との一点張り。不動産屋さんからは、「共同名義ということで、契約書に2人のハンコが押してあるから、彼が払えない場合はこちらで払ってください」と言われました。なので、私の家が400万円キャンセル料を払いましたが、すごく納得できません。彼の家の経済状況がこんなだと知っていたら、家を買うなんて無謀なことはしなかったし、そもそも入籍もしたかどうか。 こちらとしては、こんなわずかな期間の入籍でバツイチになってしまい、そのうえ、400万も支払わされてしまいました。 この場合、彼、もしくは彼の親からなんとかお金をとることはできないのでしょうか?一応、彼から400万円の借用証を書いてもらったのですが…。 たぶん支払ってはくれないと思います。

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  • masa582
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回答No.1

訴訟を起こしたいのであれば、弁護士の先生に相談するのが一番でしょう。そして、おそらく結果はわからないと言い勝てるとはいわないでしょう。民法上は不法行為ではないため不法行為に基づく損害賠償は出来ないでしょう。民法の家族法上、日常生活の契約に関しては夫婦が共同責任を負いますが、不動産の契約に関しては共同責任は負わないですが契約書に印鑑を押してあるし善意に(事情をしらないという意味)第三者の不動産は保護される必要性が大きいためおそらく夫婦間で損害賠償の請求を求めていくことになると思います。もしかしたら損害賠償の請求が認められるかもしれません(私は法律の専門家ではありません)。その理由として、離婚に関する判例で不都合なことを婚姻前に相手に伝えなくて慰謝料の請求が認められた事例を私は知っているからです。ですが、400万円満額認められるかというとそうではなく弁護士費用のことを考えて厳しいかもしれません。

その他の回答 (7)

回答No.8

ANo.5です。 質問者さんのご両親は経済的に豊かで、嫁がれるお嬢さんの住居の面倒もみれるが 婚約者さんのご両親は、結婚し独立する息子の住宅の面倒はみれない。 事の本質はこうゆう事では? このようなご両親は珍しくなく、逆に質問者さんのご家庭の方が恵まれているのではないでしょうか? 私にも娘が三人、息子が一人居ますが、 >私は彼から、「両親が家の頭金を300万払う。家具・家電も払う」と、聞いていたのですが、 私には、とてもできません。また事業もしてますので、1億円以上の借り入れもあります。 何とか、大学を卒業させるので精一杯です。(まだ下に2人いますので) 現在は、健康でやってられますが、何かの問題が起こらないとは限りません。 その婚約者さんが、身分不相応のお嬢さん(質問者さん)と結婚しようとした事に問題があったように思います。 だって、質問者さんやご両親に、婚約者のご両親が無心したわけではないのでしょう? そうであれば、もう少し前に気づいていたでしょうからね。 両親が経済的に困っている場合、息子が多少でも援助することは、たとえ給与前借でも エライと思います。中々できることではありません。 (中高年のリストラが多いですから、中高年の自己破産が増えているんですよ) 嘘とか言いますが、経済的な問題が起こると、人間は嘘をつくし隠そうとします。 (経験しないと解りません) このカテゴリーは法律ですが、不動産のカテゴリーでも 離婚後の不動産の譲渡・住宅ローンにまつわる質問が多いです。 身分不相応な住宅を安易にローン購入したことが原因だと思います。 頭金を両親にお願いすること少なくありませんが 頭金は、お互いの生活の中で切り詰めて貯めることに大きな目的があると思います。 その金額が少なくとも、今後の計画が立てられるものです。 そして、それが本当の意味での結婚生活だと思います。 法律の問題とずれてしまいましたが、親から援助されないと生活ができないことに 結婚・離婚となりましたが、子供ができる前に気づいたことは、良かったのではないでしょうか。 この経済問題を二人が協力して乗り越えられると、 数十年後に思い出話と、自慢話になるのでしょうが・・・・。 うちの娘や息子も質問者さんと考え方が同じのようで つい、きついことを書き込んでしまいました。 ごめんなさいね。 なお、売買不動産の金額が不明ですのでなんともいえませんが 手付け金と媒介料(3%+6万円)は、キャンセル料として妥当です。

non_no88
質問者

補足

度々のご回答ありがとうございます。 仰るとおり、不動産に関しては、親ローンなどで家を買おうとしたことにそもそもの間違いがあったのだと思います。が、それも何度も話し合いを重ねてのことでした。 私が許せないのは、婚姻という重大なことに対して、彼が親の借金についてウソをつき続けていたことなのです。借金なんて他人に言いたくないってことはわかります。でも、結婚に際しては言うべきではないでしょうか?しかも、給料の半分以上を親に援助していたのです。これから人生を共にしようと、いろいろ計画をたて話し合っていたことがすべてウソだったのです。貯金等が全くないにも関わらず、不動産の契約書にハンコをついたのです。 騙された私が悪いのは重々承知してます。が、なんとか彼に少しでもお金を払ってもらうことはできるのかが知りたいのです。私の家も借金こそありませんが、決して裕福ではありません。このお金も、私の亡くなった父の保険金と、母がこつこつ貯めてくれた結婚資金なのです。

回答No.7

ANo.5です。 質問です。 >家を今月末に彼と共同名義で購入のため・・・・ >来週が家の引渡しだったのですが、 今月末に購入し(3月31日に売買契約)、来週(4月の第一週)引渡しという契約はどのような契約なのでしょう? その契約(売買)は、正規の不動産業者もしくは建設会社が販売したものですか? キャンセル料というのは、契約違約金でしょうか? 売買契約を取り交していないのにキャンセル料が発生する事は、 消費者契約法もしくは宅建法に抵触する可能性があります。 この住宅は、注文住宅で建設会社と請負契約をしたものですか? 土地の登記の名義人は誰でしょう? 建売住宅の場合は、キャンセル料は発生しません。(手付金の没収になります) >私は彼から、「両親が家の頭金を300万払う。家具・家電も払う」と、聞いていたのですが、 銀行の融資は受けなかったのですか? 資金計画や融資の申込み、月々の返済計画など、全く彼に任せたままだったのですか? 失礼ですが、あまりにも無計画ではないでしょうか? 住宅を購入するということは、大変な作業です。 売買契約の一週間前まで、共同購入する不動産の資金計画が 全く解らないことの方が問題ではないでしょうか? もし裁判になったとしたら、その過失を追求されると思います。

non_no88
質問者

補足

再びご回答ありがとうございます。 補足させていただきます。言葉足らずだったようで、すみません。 この物件は中古住宅でして、私たちが契約を交わした去年の8月の時点では、まだ前の住人が住まれており、今年3月末に引渡しの予定だったのです。もちろん、正規の不動産屋さんを通しております。その際の契約として、キャンセルをする場合は、手付金及びその同額の金額と、事務手数料を支払うことになっていたのです。それが約400万円です。 銀行からの融資はなく、双方で頭金を出し合い、残りは私の親からの親ローンの予定でした。さすがに家の購入ですし、資金についての話し合いは何度も重ねて、銀行へのローンの相談に行ったり、いろいろ考えた上で、こういうことに落ち着いたのです。「親が出すと言っている」と言った言葉を信じてしまった私が悪いのですが…。まさかウソをつかれているだなんて…。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.6

彼に対して半額は請求できると考えます。婚姻費用の分担および共同名義であることからです。 ただし請求できることと、実際に支払ってもらえるかは別問題で、彼とのねばり強い交渉が要求されるでしょう。400万円ですから、1ヶ月に4万円ずつでも100ヶ月、8年間以上の計算になります。 そうしてきますと、公正証書が必要になりますし、彼に不履行の場合は給料の差押えもあるということを知らしめなければなりませんから、弁護士を介在させたほうが得策でしょう。

回答No.5

質問者さんは、婚約者の親族に借金がある場合、結婚はしないということですか? その場合の金額は明確なのでしょうか? 『私は、結婚相手の親族が、負債が資産を超えている場合は結婚しません』 と明言しているわけですか? 事業の大小に関わらず経営されている方のほとんどは、借り入れ(借金)をしています。 収入も多いでしょうが、常にリスクがあると考えなければならないと思います。 婚約者の親族が会社経営されている場合、会社の貸借対照表や決算書などを提示し、 またその記載に偽りが無いか調査しなければ、結婚できないということなのでしょうか? 質問の内容から、親族の債務を支払った様子は無く、 直接的な被害は無いのでは。 とても、婚約者に過失や悪意があるようには思えません。 持ち家のローンも完済され、親族全員がサラリーマン家庭以外に 結婚できないのではないでしょうか。

non_no88
質問者

補足

補足させていただきます。 こうなってしまってからわかったことなのですが、彼はお給料を前借し、かなりの額を両親に送金していたそうで、家のキャンセル料は払ってと言っても、「今月の給料を前借していたから3万しかない」と言われました。 家具、家電、新婚旅行等の費用の頭金や代金を支払ったと言っていたのも、すべてウソで、「実は払ってなかった」と言っています。 彼の家がレストランをしているのは知っていたのですが、取立てが来るほどの借金があるとは知らなかったのです。

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.4

 親はなんの関係もありませんからお金をとることは無理です。  借用書が有るなら法的にはとる事はできますが、実際にお金がなければ当然無理です。  親の借金についてあなたに知らせなかったとしても、親の借金は子供が払う法的な義務がないため結婚生活に支障があると判断されないでしょうから、慰謝料も難しいと思います。嘘をついていた事で多少はもらえるかもしれませんが。    

  • kinaia
  • ベストアンサー率30% (34/112)
回答No.3

>この場合、彼、もしくは彼の親からなんとかお金をとることはできないのでしょうか? 質問者様が彼に請求するためには質問者様の彼に対する何らかの権利が発生していなければならないのですが、質問者様と彼との間に契約は成立しているのか考える必要があります。 ・400万円は彼が支払うとの合意が成立し(質問者様の債務200万円について彼が債務引き受けする)た。、 ・彼の委託を受けて質問者様が400万円を支払った。 ・質問者様から彼への400万円の求償権が発生するが、これについては貸したことする。 と考えれば質問者様と彼との間に準消費貸借契約が成立したと考えることが可能なのではないでしょうか(証拠物件としては借用書)。 返還時期の定めはないでしょうから貸主の質問者様は相当な期間を定めて返還請求しうるということになると考えます。 当方、ある程度の知識は有しておりますが現在勉強中の身にとどまりますので正確なことは資格を有する弁護士や司法書士にお尋ねください。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

400万円のほかにも慰謝料請求できそうな事情ですね。 法律的に有効にしておきたいのなら、借用書を強制執行受諾文言付き公正証書にしておく、担保を付ける(連帯保証人又は不動産抵当)、ぐらいが一般的な方法です。 担保については、不動産なんか持ってなさそうですし事後的に連帯保証に応じてくれるお人好しを探すのは一般的に難しいですから、できればラッキーぐらいに思っておいた方がいいです。 強制執行受諾文言付き公正証書は、ガミガミ言いくるめれば意志が弱い相手なら応じるかもしれません。債務不履行になったときにいちいちお金をかけて裁判をして債務名義を取得しなくても、彼の勤務先に強制執行かけて給料の一部を差し押さえることができます。 すぐには難しいと思いますが、400万円ぐらいなら何年かかければ取り返せないでもない微妙な金額ですね。