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16才の子供が有料サイトに登録しました。
文章力に自信がありませんのでわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。m(_ _)m 今日、18才未満禁止サイト2件から身に覚えのない請求がクレジットカード決済で来ました。(カード会社に問い合わせた所、ちゃんとした会社のようで詐欺的な要因は少ないとのことでした。) 私には覚えがないので、16才になる息子に聞いてみた所携帯からアクセスして私のカード番号を使用したとわかりました。 (カードの管理はきちんとしていたつもりなのですが、寝ている隙に控えていました。) 今月の請求額は2件合わせて5万円程ですが、一括での支払いができる状態になく、カード会社にも調査をお願いしているところです。 解約するにしても支払義務は残るとのことで、やはり支払わなければならないものなのか法律的にわかる方がいらっしゃればと思い質問させて頂きました。 ご回答、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
本来であれば未成年の契約は取り消せますし、そもそも子供がやったことなので責任がないともいえます。 が、あなたが、子供が使用することを容認していた場合、容認していたといわれても仕方がない場合には責任が発生します。 中小的には以上のとおりですが、カード会社との交渉になりますから、消費生活センターを利用することをお勧めします(少額で裁判手続に向かないため)。
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- okg00
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基本的には、未成年者が行った契約に関しては破棄することができ、お金を支払うとしても現存利益だけで良いとされています。 http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sjirei/2torabule.html ただし、この手のサイトは年齢確認をする事がほとんどですので、年齢確認において20歳以上であるかのように偽ったとしたら取り返せません。 http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_d05.html
お礼
ご回答をありがとうございました。 カード管理を怠っていたつもりははないのですが、 子供を信用する、しない、の前に 話をしておかなければならなかったと反省しています。 本当にありがとうございました。
- hazu01_01
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あなたが契約をしたことになっていれば、支払義務はあります。 あなたの息子さんが契約したことになっていれば、息子さんは未成年ですので、保護者であるあなたが取り消すことができます。 ただし、こちらでもあなたのカード管理の問題がありますので、カード会社との関係で言えば支払う必要があるでしょう。 その上で、18才未満禁止サイトの管理者相手に息子さんが未成年であることを理由に入会の無効と使用金額の返納を裁判で勝ち取れるかどうかです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 裁判となると、色々と時間の都合もあり、 正直なところ、半分はあきらめていたのですが。。。 法律的にはやはり、管理している親に責任があるということなのですね。 深く反省しております。 消費者生活センターで相談にのってもらうことにしました。 本当にありがとうございました。m(_ _)m
お礼
大変わかりやすいご回答をありがとうございました。 消費者生活センターでも受付けてくれる内容だったんですね。 早速、相談に行くことにしました。 本当にありがとうございました。m(_ _)m