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猥褻物陳列罪について
知人が関係するブログの写真が、猥褻物陳列罪になるのか、教えてください。その写真は、よく秘宝館にある、男性生殖器の模造品を写したものです。詳細な描写は避けますが、法律判断上、必要ならば、お伝えします。それを写真に撮り、子供も含め、不特定多数の人が見るであろうブログに掲載しています。このような場合、問題はありませんか?よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
サーバースペース上にわいせつ物を陳列したものと評価できるでしょうね。 たとえ秘宝館?で展示されているものであっても、それは秘宝館で展示されているから学術上の評価があるものであり、それを写真に収めてブログで公開するのは、学術目的であるとの立証は困難でしょうね。 モザイク処理して掲載するのが無難かと考えます。
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- motooone
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回答No.1
秘宝館にあるものなら明らかにいたずらに性欲を興奮させるためのものであると判断されるので罪に当たる可能性が高いです。 ただ芸術的なものなら大丈夫だと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。 「秘宝館にあるものなら明らかにいたずらに性欲を興奮させるためのものである」 本当にそうだと思います。やはり、問題ありますよね。参考にさせていただきます。感謝します。
お礼
ありがとうございました。 「それは秘宝館で展示されているから学術上の評価がある」 展示されているモノだけでなく、環境も考慮されるということですね。とても、参考になりました。感謝します。