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陳列罪について

至急お願いします 女子高生に携帯で あそこの画像送ったんです すると 母親らしきひとのメールで 警察に言います ときました しかし疑問なのが送ったメアドとちがうメアドで来たんです それも1分もたたないうちに… ぼくは高3男です ぼくはどうなりますか? 至急お願いします

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

違うメルアドで、連絡がきても不思議ではありません。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 上記になると思われがちですが、「公然と」が問題になりますから、上記条文の適用は難しいでしょう。 1対1のメールですから、「公然」には該当しないというのが解釈になります。 しかし、「罪」がないという訳ではありません。 1)軽犯罪法 2)都道府県迷惑行為防止にかんする条例 警察に「通報」されてしまえば「検挙」の対象になります。 当然、アドレスから「個人」特定をして、警察は検挙しにきます。 処遇ですが、「補導」と「逮捕・検挙」がありますが、今回に場合は「補導」が濃厚でしょう。 当然、「学校」にも知られることになります。 家庭裁判所に送致され、後日親も呼ばれての「審判」になります。 1)少年院送致 2)長期保護観察 3)短期保護観察 4)不処分 上記が決定される内容ですが、4はありえません。 長期保護観察が濃厚で、成人までは観察処遇になります。 状況次第では、警察で「身柄を拘束」されて、取調べを受け「留置場」で勾留され、少年鑑別所に「1ヶ月」鑑別留置され、その後審判となる事案もあります。 今回は、そこまで行かないとは思いますが「軽はずみな行為」をしています。 被害者が、即「母親」にみせた場合は1分程度で「警察に言います」は返信できます。 相談者は「相手の嘘」と思いたいのでしょうが、それは「判断」してはいけません。 ある程度は「覚悟」してください。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

刑法175条は「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする」と規定する。 これが、所謂猥褻物陳列罪です。すぐ謝罪なさい。メールには、あなたの送信者メールアドレスも明記されるから、誰から送信されたかすぐ分かります。 返答が来たアドレスは、違う携帯からでしょう。

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