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猥褻物陳列罪について

不快に感じられる方も多いと思いますが…。恥ずかしい話ですが自分と彼女のセックスを撮影した動画(局部も映っています)を買い取り業者に売ると法律に触れますか?教えてください。買い取りの業者は海外のサーバーから局部無修正で配信するのですが…。また、既に一度査定の為に送って見せていますが、これ自体違法なのでしょうか?業者の担当の方は問題はありませんとおっしゃるのですが不安です。勿論彼女は乗り気です。つまり、了承の上です。変な質問ですみません。どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

(わいせつ物頒布等) 第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 上記条文に抵触してきます。 彼女又は相談者が、満18歳未満の場合は、児童ポルノに該当します。

ransdarlin
質問者

お礼

なるほど…。ありがとうございます。

回答No.1

別に普通のアダルトビデオを扱ってる業者に売るなら大丈夫でしょ 彼女さんも了承してるし どうアップするかは業者しだいだと思うけど よく素人投稿物とかアップル写真館とかに出てるでしょ? ああいうのはセーフなんだし

ransdarlin
質問者

お礼

そうかなぁ~。 そうだと良いなぁ。 とにかくありがとうございます!